概要: 新規市場開拓等に向けて、新製品や新技術を開発する場合に、その研究開発に要する経費の一部を助成します。
対象費用: 原材料・副資材費,ソフトウェア費,機械装置・工具器具費,外注費,直接人件費
助成率: 4分の3(※脱炭素化事業枠5分の4) 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者のうち、次の1~3のいずれかに該当し、かつ4~8の条件を全て満たしている者。
2.区内に本社または主たる事業所を有する中小企業
3.区内に事業主の住所がある個人事業者
4.区内中小企業者3分の2以上で構成されたグループ
5.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
6.製造業又は情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること
7.法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと
8.大企業が実質的に経営に参画していないこと
9.同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと
■助成対象経費
1.原材料・副資材費
開発品の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消耗される原料、材料及び副資材費の購入に要する経費[例:鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品など]
2.機械装置・工具器具・ソフトウェア費
・当該事業に必要な機械装置のリース、レンタル、購入経費
・当該事業に必要な機械装置を自社で製作する場合の部品の購入経費
・測定、分析、解析、評価等を行う機械装置のリース、レンタル、購入経費
・当該事業に用いる工具器具類のリース、レンタル、購入、据付け費用に要する経費[例:旋盤、プレス機、ドリル、治具など]
・当該事業に用いるソフトウェアのリース、レンタル、購入経費
・機械装置等を購入した場合、助成事業実施期間のリース料相当額のみが助成対象経費となります。ただし、機械装置等の購入価格が20万未満(税抜)の場合は消耗品として取扱い、全額を助成対象経費とします。
3.外注費
自社内で不可能な当該研究開発の一部について、外部の事業者等に外注する場合に要する経費[例:機械加工、基盤設計、委託加工、機械委託製作、委託設計、デザインの外注など]
※外注の再委託は、助成対象外となります。
※外注費の金額は、助成対象事業に要する経費の合計額の2分の1以内で150万円を限度として助成対象とします。
4.工業所有権導入費
開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費
5.技術指導受け入れ費
外部(専門家)から技術指導を受ける場合に要する経費[例:謝金等]
※技術指導の日報と指導報告書が必要です。
6.直接人件費
(開発の区分が「ソフトウェア情報関連技術」のみ対象)
「ソフトウェア情報関連技術」では、広範囲の業務・業種等で横断的に利用可能であり、汎用性及び拡張性に優れた機能を有するプログラムの開発が対象となります。また、その主要な部分のプログラム開発は自社開発であることが必要です。
※対象は、開発に直接従事する役員及び正社員とし、臨時社員等は対象となりません。
※直接人件費の金額は、助成対象事業に要する経費の合計額の2分の1以内で150万円を限度として助成対象とします。
※従事社員別の作業日報の作成が必要となります。
■助成率・助成金額
助成対象経費の4分の3とし、最大300万円。
※「脱炭素化事業枠」については、助成対象経費の5分の4とし、最大300万円。
■申請期間
2026年4月1日(水曜日) から 2026年4月30日(木曜日) 9時~15時
※ただし、土・日・月曜日を除く。
※申請フォームを利用した申請の場合、受付期間内であれば時間指定なし。