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おすすめ度
概要: 建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
対象費用: 訓練経費,訓練期間中の賃金
助成率: 6分の1 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■受給できる建設事業主
・中小建設事業主
・雇用管理責任者の選任
・都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)
又は広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、認定訓練を行う者
■助成の対象となる訓練課程・訓練科
・職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する指導員訓練のうち、別表に定める建設関連の訓練に限ります。
なお、経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、この助成金の対象とはなりません。
■助成額
〇経費助成
・助成対象経費の6分の1
※広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額
〇賃金向上助成・資格等手当助成
1日当たり3800円(1000円)
※()内は賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分の支給額です。
※ 支給上限額は1000万円/年です。