概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、令和2年7月豪雨により被害を受けた、生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営の安定のために必要な資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
生活衛生同業組合等が策定する生活衛生関係営業者再建支援方針に沿って事業を行う方であって、次のいずれかに該当する方。
1.令和2年7月豪雨による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県内に事業所を有し、当該事業所が令和2年7月豪雨により直接被害を受けた方。
2.上記1の直接被害を受けた方と一定の取引がある方。
※生活衛生関係の事業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、国民生活に密着した営業として衛生水準の維持向上、健全な経営等が規定された事業です。
業主および家族従業員は含みません。)。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
2000万円+別枠1000万円
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■融資利率
〇直接被害を受けたか
・被害証明書等の発行を受けた方:当初3年間は年1.70%(別枠の1000万円以内)、4年目以降は年2.60%
・上記以外の方:年2.60%
〇間接被害を受けた方
・被害証明書等の発行を受けた方で、融資対象者1の方の事業活動に相当程度依存している方:当初3年間は年2.10%(別枠の1000万円以内)、4年目以降は年2.60%
・上記外の方:年2.60%
※既往の公庫融資の借換にかかる資金は年2.60%が適用されます。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要です。