概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた、常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人。
※生活衛生関係の事業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、国民生活に密着した営業として衛生水準の維持向上、健全な経営等が規定された事業です。
業主および家族従業員は含みません。)。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
2000万円
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■融資利率
年2.40%
※福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用の維持または拡大を伴う設備投資を行う方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要です。