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生活衛生挑戦支援資本強化特別貸付(国民生活事業)(日本政策金融公庫)

  • 日本政策金融公庫
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 7,200 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

月々の返済負担を抑えたい生活衛生関係事業の事業者様!最大7200万円を融資!

概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、創業や事業再生などに取り組む生活衛生関係の事業を営む方の財務体質強化や、民間金融機関などからの資金調達の円滑化を支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 7,200 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす、生活衛生関係の事業を営む方。
1.業種ごとの資本金又は従業員数の要件に該当すること。
(1)飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、一般公衆浴場業、サウナ営業:資本金5000万円以下、又は従業員数100人以下
(2)食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業:資本金5000万円以下、又は従業員数50人以下
(3)旅館業:資本金5000万円以下、又は従業員数200人以下
(4)興行場営業:資本金3億円以下、又は従業員数100人以下
(5)クリーニング業:資本金3億円以下、又は従業員数300人以下
2.次の(1)から(3)までのいずれかの融資制度の対象となる方。
(1)生活衛生新企業育成資金
(2)生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金(安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方が事業を承継・集約される方に対して行う転貸資金を除きます。)
(3)生活衛生企業再建資金
3.次のいずれの要件も満たす方。
(1)地域経済の活性化にかかる事業を行うこと。
(2)税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること。
※生活衛生関係の事業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、国民生活に密着した営業として衛生水準の維持向上、健全な経営等が規定された事業です。
※従業員数は3ヵ月以上の期間を定めて継続雇用されている従業員の方の数をいいます。(法人企業の役員ならびに個人企業の事業主および家族従業員は含みません。)。
※上記1.(2)に該当する卸売業の場合は、資本金1億円以下、又は従業員数100人以下。
※上記1.(4)は、旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。

■資金使途
該当する融資制度に定める設備資金および運転資金(運転資金については、振興計画認定組合の組合員の方に限ります。)
※本制度による債務については、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができます。

■融資限度額
7200万円(別枠)

■融資期間
5年1ヵ月以上20年以内

■融資利率
融資後1年ごとに、直近の業績に応じて、ご返済期間ごとに次の2区分の利率が適用されます。
※次のすべてに該当する方については、ご融資後3年間の利率は0.50%となります。
・民間金融機関からの支援を受けて事業計画書を策定されていること。
・事業計画上必要となる資金から自己資金による調達額を控除した額のうち、事業計画書の策定支援を実施した民間金融機関(以下「支援金融機関」といいます。)によるご融資額が、原則として2分の1超となっていること。
・融資後3年間、支援金融機関に対して事業計画書の進捗状況を報告するとともに、支援金融機関からの経営指導を受けられること。
〇税引後当期純利益額0円以上
・融資期間5年1ヵ月:年3.25%
・融資期間5年1ヵ月超7年以内:年3.40%
・融資期間7年超10年以内:年3.65%
・融資期間10年超15年以内:年3.80%
・融資期間15年超20年以内:年3.95%
〇税引後当期純利益額0円未満
・融資期間5年1ヵ月:年0.50%
・融資期間5年1ヵ月超7年以内:年0.50%
・融資期間7年超10年以内:年0.50%
・融資期間10年超15年以内:年0.50%
・融資期間15年超20年以内:年0.50%

■担保・保証人
・担保・保証人は不要です。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。