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生活衛生企業再建資金(生活衛生企業再生貸付)(国民生活事業)(日本政策金融公庫)

  • 日本政策金融公庫
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 7,200 万円(最大時)

運転資金 事業再生


概要

事業再生に取組む生活衛生関係事業の事業者様!最大7200万円を融資!

概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、事業再生に取組む生活衛生関係の事業を営む方が、再建を図るために必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 7,200 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす、生活衛生関係の事業を営む方。
1.業種ごとの資本金又は従業員数の要件に該当すること。
(1)飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、一般公衆浴場業、サウナ営業:資本金5000万円以下、又は従業員数100人以下
(2)食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業:資本金5000万円以下、又は従業員数50人以下
(3)旅館業:資本金5000万円以下、又は従業員数200人以下
(4)興行場営業:資本金3億円以下、又は従業員数100人以下
(5)クリーニング業:資本金3億円以下、又は従業員数300人以下
2.次のいずれかに該当する方。
(1)次のいずれかの機関等の関与の下で事業の再建を図る方。(企業再建関連)
・株式会社整理回収機構
・中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含みます。)
・株式会社地域経済活性化支援機構
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興相談センター
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
・独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合
・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに規定する第三者支援専門家
(2)適切な再生計画を策定し、取引金融機関の支援を受けて企業再生を図る方。(民間金融機関関連)
(3)次のいずれかに該当する方。(認定支援機関関連)
・認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方。
・過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方。
(4)金融機関からの事業資金の借入について、弁済にかかる負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている方。(条件変更先関連)
※生活衛生関係の事業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、国民生活に密着した営業として衛生水準の維持向上、健全な経営等が規定された事業です。
※従業員数は3ヵ月以上の期間を定めて継続雇用されている従業員の方の数をいいます。(法人企業の役員ならびに個人企業の事業主および家族従業員は含みません。)。
※上記1.(2)に該当する卸売業の場合は、資本金1億円以下、又は従業員数100人以下。
※上記1.(4)は、旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。
※対象者の2.(2)または(4)に該当する方は、「合理的な理由無しに企業再建計画の実行を怠らないことおよび当該計画に記載された事項に背反しないこと。」が要件となります。
※対象者の2.(3)の過剰債務の状況に陥っている方の場合、「借主が策定した経営改善計画期間内において、年1回以上、経営改善計画進捗状況を公庫に報告すること。」が要件となります。
※要件を満たさなくなったことが判明した場合、繰上償還していただきます。

■資金使途
企業の再建を図るうえで必要となる運転資金

■融資限度額
7200万円(別枠)

■融資期間
20年以内(うち据置2年以内)

■融資利率
〇適用利率
・対象者2.(1)に該当の場合:特別利率C
・対象者2.(2)に該当の場合:特別利率A
・対象者2.(3)に該当の場合:特別利率B
・対象者2.(4)に該当の場合:特別利率A
〇無担保(税務申告を2期終えていない場合)
・特別利率A:年2.80%から4.40%
・特別利率B:年2.55%から4.15%
・特別利率C:年2.30%から3.90%
〇無担保(税務申告を2期終えている場合)
・特別利率A:年2.90%から4.50%
・特別利率B:年2.65%から4.25%
・特別利率C:年2.40%から4.00%
〇有担保
・特別利率A:年1.90%から4.10%
・特別利率B:年1.65%から3.85%
・特別利率C:年1.55%から3.60%
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。

■担保・保証人
・担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。