概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、生活衛生関係の事業を創業する方または創業後おおむね7年以内の方が、事業経営のために必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 72,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の事業規模に該当する、生活衛生関係の事業を創業する方又は創業後おおむね7年以内の方。
1.飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、一般公衆浴場業、サウナ営業:資本金5000万円以下、又は従業員数100人以下
2.食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業:資本金5000万円以下、又は従業員数50人以下
3.旅館業:資本金5000万円以下、又は従業員数200人以下
4.興行場営業:資本金3億円以下、又は従業員数100人以下
5.クリーニング業:資本金3億円以下、又は従業員数300人以下
※生活衛生関係の事業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、国民生活に密着した営業として衛生水準の維持向上、健全な経営等が規定された事業です。
※上記2に該当する卸売業の場合は、資本金1億円以下、又は従業員数100人以下
※従業員数は3ヵ月以上の期間を定めて継続雇用されている従業員の方の数をいいます。(法人企業の役員ならびに個人企業の事業主および家族従業員は含みません。)。
※上記4は、旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。
■資金使途
・振興計画認定組合の組合員の方:設備資金、運転資金
・上記以外の方:設備資金
※新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方他対象です。
■融資限度額
〇振興計画認定組合の組合員の方
1.設備資金
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業:1億5000万円
・一般公衆浴場業:1億5000万円(※一般貸付とは別枠)
・旅館業、興行場営業:7億2000万円
・クリーニング業:3億円
2.運転資金
・全業種共通で5700万円
〇上記以外の方
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業:7200万円
・一般公衆浴場業:3億円(2施設以上の場合は4億8000万円)
・旅館業:4億円
・興行場営業、サウナ営業:2億円
・クリーニング業:1億2000万円
■融資期間
・設備資金:20年以内(うち据置5年以内)
・運転資金:10年以内(うち据置5年以内)
■融資利率
〇適用利率
1.次のいずれかに該当する方は、特別利率Aの利率が適用されます。(土地にかかる資金を除きます。)
(1)女性または35歳未満か55歳以上の方。
(2)Uターン等により地方で創業する方。
(3)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて創業する方。
(4)地域おこし協力隊の任期2年目以降の方または任期終了後1年以内の方で、同隊として活動した地域において創業する方。
(5)外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方。
2.次のいずれかに該当する方は、特別利率Bの利率が適用されます。(原則として、土地にかかる資金を除きます。)
(1)「起業支援金」の交付決定を受けて創業する方。
(2)都市からUターン等により過疎地域で創業する方。
(3)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて創業する方であって、女性または35歳未満の方。
(4)地域おこし協力隊の任期2年目以降の方または任期終了後1年以内の方で、同隊として活動した過疎地域において創業する方。
(5)日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除きます。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方。(見込まれる方を含みます。)
3.次のいずれかに該当する方は、特別利率Cの利率が適用されます。
(1)振興事業特定施設設備に該当する設備資金をご利用される方。
(2)「起業支援金」および「移住支援金」の両方の交付決定を受けて創業する方。(土地にかかる資金を除きます。)
4.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方は、基準利率、特別利率A、特別利率B、特別利率Cの利率が適用されます(特別利率A、特別利率Bおよび特別利率Cにおいては、土地にかかる資金を除きます。)。
※標準営業約款に登録している方が、運転資金を利用の場合、特別利率Aの利率が適用されます。(都道府県生活衛生営業指導センターの理事長が発行する「標準営業約款登録営業者であることの証明書」が必要となります。)。
※「地方」とは、「東京都、神奈川県、埼玉県および千葉県(過疎地域を除きます。)」以外の地域をいいます。
※「都市」とは、「東京都、神奈川県、埼玉県および千葉県(過疎地域を除きます。)」をいいます。
※「過疎地域」とは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域をいいます。
〇無担保(税務申告を2期終えていない場合)
・基準利率:年3.20%から4.80%
・特別利率A:年2.80%から4.40%
・特別利率B:年2.55%から4.15%
・特別利率C:年2.30%から3.90%
〇無担保(税務申告を2期終えている場合)
・基準利率:年3.30%から4.90%
・特別利率A:年2.90%から4.50%
・特別利率B:年2.65%から4.25%
・特別利率C:年2.40%から4.00%
〇有担保
・基準利率:年2.30%から4.50%
・特別利率A:年1.90%から4.10%
・特別利率B:年1.65%から3.85%
・特別利率C:年1.55%から3.60%
※新たに事業を始める方または事業開始後1税務申告を2期終えていない方の場合、上記の利率を0.65%引下げ、雇用の拡大を図る場合は、上記利率から0.9%引下げになります。
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用の維持または拡大を伴う設備投資を行う方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※振興事業を行うための設備資金であって、生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた場合は、適用される利率から0.15%引下げた利率(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金は、適用される利率から0.30%引下げた利率)でご利用いただけます。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。
■担保・保証人
・担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。