概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、生活衛生関係の事業を営む方が、店舗のバリアフリー化など、高齢者、乳幼児を抱える女性などが利用しやすい店舗にするための設備投資のために必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 75,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
生活衛生関係の事業を営む方で、次の事業規模に該当する方及び、理容学校・美容学校を経営する方で店舗のバリアフリー化等を行うかた。
1.飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、一般公衆浴場業、サウナ営業:資本金5000万円以下、又は従業員数100人以下
2.食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業:資本金5000万円以下、又は従業員数50人以下
3.旅館業:資本金5000万円以下、又は従業員数200人以下
4.興行場営業:資本金3億円以下、又は従業員数100人以下
5.クリーニング業:資本金3億円以下、又は従業員数300人以下
※生活衛生関係の事業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、国民生活に密着した営業として衛生水準の維持向上、健全な経営等が規定された事業です。
※上記2に該当する卸売業の場合は、資本金1億円以下、又は従業員数100人以下
※従業員数は3ヵ月以上の期間を定めて継続雇用されている従業員の方の数をいいます。(法人企業の役員ならびに個人企業の事業主および家族従業員は含みません。)。
※上記4は、旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。
■資金使途
高齢者、乳幼児を抱える女性など普段は生活衛生関係営業を気軽に利用しにくい方のために、生活衛生関係営業の店舗や営業を利用しやすくする(バリアフリー化など)次の施設・設備のための設備資金。
・高齢者等対応施設・設備(手すり、リフト付車両、子育て支援対応施設の設置等)
・訪問サービス対応施設・設備(移動用営業設備、訪問サービスを行うための店舗内設備の設置)
■融資限度額
〇振興計画認定組合の組合員の方
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業:1億8000万円
・一般公衆浴場業:1億8000万円
・旅館業、興行場営業:7億5000万円
・クリーニング業:3億3000万円
〇上記以外の方
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業:1億200万円
・一般公衆浴場業:3億3000万円(2施設以上の場合は5億1000万円)
・旅館業:4億3000万円
・興行場営業、サウナ営業:2億3000万円
・クリーニング業:1億5000万円
※廃止された受動喫煙防止資金の貸付残高を含みます。
■融資期間
20年以内(うち据置2年以内)
※一般公衆浴場業に係る設備資金については30年以内。
■融資利率
振興事業貸付の場合、特別利率Cを、一般貸し付けの場合、特別利率Bを適用する。
※土地の取得資金については基準利率。
〇無担保(税務申告を2期終えていない場合)
・基準利率:年3.20%から4.80%
・特別利率B:年2.55%から4.15%
・特別利率C:年2.30%から3.90%
〇無担保(税務申告を2期終えている場合)
・基準利率:年3.30%から4.90%
・特別利率B:年2.65%から4.25%
・特別利率C:年2.40%から4.00%
〇有担保
・基準利率:年2.30%から4.50%
・特別利率B:年1.65%から3.85%
・特別利率C:年1.55%から3.60%
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用の維持または拡大を伴う設備投資を行う方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※振興事業を行うための設備資金であって、生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた場合は、適用される利率から0.15%引下げた利率(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金は、適用される利率から0.30%引下げた利率)でご利用いただけます。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。
■担保・保証人
・担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。