概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、生活衛生関係の事業を営む方が、店舗の防火安全の確保およびアスベストの除去等のために必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 75,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
生活衛生関係の事業を営む方で、次の事業規模に該当する方及び、理容学校・美容学校を経営する方で、消防関連、アスベスト対策関連の設備の改善等を行う方。
1.飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、一般公衆浴場業、サウナ営業:資本金5000万円以下、又は従業員数100人以下
2.食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業:資本金5000万円以下、又は従業員数50人以下
3.旅館業:資本金5000万円以下、又は従業員数200人以下
4.興行場営業:資本金3億円以下、又は従業員数100人以下
5.クリーニング業:資本金3億円以下、又は従業員数300人以下
※生活衛生関係の事業とは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、国民生活に密着した営業として衛生水準の維持向上、健全な経営等が規定された事業です。
※上記2に該当する卸売業の場合は、資本金1億円以下、又は従業員数100人以下
※従業員数は3ヵ月以上の期間を定めて継続雇用されている従業員の方の数をいいます。(法人企業の役員ならびに個人企業の事業主および家族従業員は含みません。)。
※上記4は、旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。
■資金使途
〇消防関連
・防炎対象物品
・消火設備
・警報装置
・避難設備
・消火活動設備
〇アスベスト対策関連
・既存建築物における吹付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みを行うために必要な設備資金。
・アスベストを含む設備からアスベストを含まない設備に代替するために必要な設備資金。
・アスベストの除去等に要する運転資金。(振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員に限ります。)
■融資限度額
〇振興計画認定組合の組合員の方
1.設備資金
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業:1億8000万円
・一般公衆浴場業:1億8000万円
・旅館業、興行場営業:7億5000万円
・クリーニング業:3億3000万円
2.運転資金
・全業種共通で8700万円
〇上記以外の方
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業:1億200万円
・一般公衆浴場業:3億3000万円(2施設以上の場合は5億1000万円)
・旅館業:4億3000万円
・興行場営業、サウナ営業:2億3000万円
・クリーニング業:1億5000万円
■融資期間
・設備資金:20年以内(うち据置2年以内)
・運転資金:7年以内(うち据置2年以内)
※一般公衆浴場業に係る設備資金については30年以内。
■融資利率
〇消防関連
・特別利率Bを適用する。
※ただし、「振興事業に係る資金証明書」の添付がある場合は特別利率C、一般公衆浴場業の場合は特別利率Eを適用。
〇アスベスト対策関連
・設備資金:特別利率C
・運転資金:基準利率
※ただし、設備資金で一般公衆浴場業の場合は特別利率E。
〇無担保(税務申告を2期終えていない場合)
・基準利率:年3.20%から4.80%
・特別利率B:年2.55%から4.15%
・特別利率C:年2.30%から3.90%
・特別利率E:年1.80%から3.40%
〇無担保(税務申告を2期終えている場合)
・基準利率:年3.30%から4.90%
・特別利率B:年2.65%から4.25%
・特別利率C:年2.40%から4.00%
・特別利率E:年1.90%から3.50%
〇有担保
・基準利率:年2.30%から4.50%
・特別利率B:年1.65%から3.85%
・特別利率C:年1.55%から3.60%
・特別利率E:年1.55%から3.10%
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用の維持または拡大を伴う設備投資を行う方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。
■担保・保証人
・担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。