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生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金(新企業育成・事業安定等貸付)(生活衛生貸付)(国民生活事業)(日本政策金融公庫)

  • 日本政策金融公庫
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 77,700 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

事業の承継・集約を行う生活衛生関係事業の事業者様!最大7億7700万円融資!

概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、生活衛生関係の事業を営む方が、事業承継や事業の集約を行う際に必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 77,700 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
生活衛生関係営業を営む方であって、次のいずれかに該当する方
1.中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含みます。)と共に事業承継計画を策定している方。(※融資後おおむね10年以内に事業承継を実施することが見込まれる方。)
2.安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方および当該事業者から事業を承継・集約される方。
3.事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、公庫が融資に際して経営者個人保証を免除する方。(※振興計画認定組合の組合員の方に限ります。)

■資金使途
〇振興計画認定組合の組合員の方
・対象者の1に該当する方が、事業承継計画を実施するために必要な設備資金および運転資金。
・対象者の2に該当する方が、事業の承継・集約を行うために必要な設備資金および運転資金(当該事業を承継・集約される方が必要な設備資金および運転資金を含みます。)、ならびに事業の承継・集約を契機として必要となる設備資金および運転資金。
・対象者の3に該当する方が、取引金融機関との取引状況の変化に伴い必要な運転資金。
〇上記以外の方
・対象者の1に該当する方が、事業承継計画を実施するために必要な設備資金および運転資金。
・対象者の2に該当する方が、事業の承継・集約を行うために必要な設備資金および運転資金(当該事業を承継・集約される方が必要な設備資金および運転資金を含みます。)

■融資限度額
〇振興計画認定組合の組合員の方
1.設備資金
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業:1億5000万円
・一般公衆浴場業:1億5000万円
・旅館業、興行場営業:7億2000万円
・クリーニング業:3億円
2.運転資金
・全業種共通で5700万円
〇上記以外の方
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業:7200万円
・一般公衆浴場業:3億円(2施設以上の場合は4億8000万円)
・旅館業:4億円
・興行場営業、サウナ営業:2億円
・クリーニング業:1億2000万円

■融資期間
〇振興計画認定組合の組合員の方
・設備資金:20年以内(うち据置5年以内)
・運転資金:10年以内(うち据置5年以内)
〇上記以外の方
・設備資金:20年以内(うち据置5年以内)

■融資利率
〇振興計画認定組合の組合員の方の適用利率
1.設備資金
・対象者の1に該当する方:特別利率A 、特別利率B、特別利率C
・対象者の2に該当する方:基準利率、特別利率A 、特別利率B、特別利率C
2.運転資金
・対象者の1に該当する方:基準利率、特別利率A 、特別利率B
・対象者の2に該当する方:基準利率、特別利率A 、特別利率B
・対象者の3に該当する方:基準利率、特別利率A
〇上記以外の方の適用利率
・対象者の1に該当する方:特別利率A 、特別利率B
・対象者の2に該当する方:基準利率、特別利率A 、特別利率B
〇無担保(税務申告を2期終えていない場合)
・基準利率:年3.20%から4.80%
・特別利率A:年2.80%から4.40%
・特別利率B:年2.55%から4.15%
・特別利率C:年2.30%から3.90%
〇無担保(税務申告を2期終えている場合)
・基準利率:年3.30%から4.90%
・特別利率A:年2.90%から4.50%
・特別利率B:年2.65%から4.25%
・特別利率C:年2.40%から4.00%
〇有担保
・基準利率:年2.30%から4.50%
・特別利率A:年1.90%から4.10%
・特別利率B:年1.65%から3.85%
・特別利率C:年1.55%から3.60%
※一定の要件に該当する場合は特別利率が適用されます。
※新たに事業を始める方または事業開始後1税務申告を2期終えていない方の場合、上記の利率を0.65%引下げ、雇用の拡大を図る場合は、上記利率から0.9%引下げになります。
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※振興事業を行うための設備資金および運転資金であって、生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた場合は、適用される利率から0.15%引下げた利率(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金は、適用される利率から0.30%引下げた利率)でご利用いただけます。
※福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村において雇用の維持または拡大を伴う設備投資を行う方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。

■担保・保証人
・担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。