概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、令和2年7月豪雨により被害を受けた事業者の方が、他の融資制度と組み合わせて限度額を拡大し、有利な条件で利用することができる追加資金の融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
令和2年7月豪雨で被害を受けた方で、以下のいずれかに該当する方。
1.令和2年7月豪雨による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県内に事業所を有し、かつ、当該事業所が令和2年7月豪雨により直接の被害を受けた方。
2.上記1の直接の被害を受けた方(大企業を含みます。)の事業活動に依存し、間接的に被害を受けた方。
3.令和2年7月豪雨に起因する社会的要因による一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障を来しているまたは来すおそれのある方であって、中長期的に業況の回復が見込まれる方。
※令和2年7月豪雨による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県とは、山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県および鹿児島県を指します。
■資金使途
・融資対象者の1、2に該当の場合:被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金および運転資金
・融資対象者の3に該当の場合:災害に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金。(生活衛生セーフティネット貸付は運転資金のみ)
■融資限度額
・融資対象者の1、2:各種融資制度ごとの融資限度額に6000万円を加えた額
・融資対象者の3:4800万円(別枠)(生活衛生セーフティネット貸付は5700万円(別枠))
■融資期間
・設備資金:20年以内(うち据置5年以内)
・運転資金:15年以内(うち据置5年以内)
※適用する融資制度に定める融資条件が、本制度に掲げる条件より有利である場合は、当該融資条件を適用します。
■融資利率
〇融資対象1に該当し被害証明書等の発行を受けた方
・融資額3000万円まで当初3年間:基準利率-0.9%
・融資額3000万円まで3年経過後:基準利率-0.5%
・融資額3000万円超:基準利率-0.5%
〇融資対象3に該当する方
・基準利率
〇上記以外の方
・各種融資制度に定められた利率
※基準利率は年2.40%から4.00%。
※融資対象1に該当する方で、新たに事業を始める方または事業開始後1税務申告を2期終えていない方の場合、上記の利率を0.65%引下げ、雇用の拡大を図る場合は、上記利率から0.9%引下げになります。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。
※適用する融資制度に定める融資条件が、本制度に掲げる条件より有利である場合は、当該融資条件を適用します。
■担保・保証人
・担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。