概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、取引先記入機関や認定支援機関等の支援を受けて企業の再建に取組む事業者の方が必要とする資金の調達を支援するための融資制度を用意しています。
支給金額: 7,200 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.次のいずれかの機関等の関与の下で事業の再建を図る方。
(1)株式会社整理回収機構
(2)中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含みます。)
(3)株式会社地域経済活性化支援機構
(4)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興相談センター
(5)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
(6)独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合
(7)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに規定する第三者支援専門家
2.適切な再生計画を策定し、取引金融機関の支援を受けて企業再生を図る方。
3.次のいずれかに該当する方。
(1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方。
(2)過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方。
4.金融機関からの事業資金の借入について、弁済にかかる負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている方。
■資金使途
企業の再建を図るうえで必要となる設備資金および運転資金
■融資限度額
7200万円以内(別枠)
■融資期間
20年以内(うち据置期間2年以内)
■融資利率
〇適用利率
・対象者1に該当の場合:特別利率C
・対象者2に該当の場合:基準利率、特別利率A
・対象者3に該当の場合:特別利率B
・対象者4に該当の場合:基準利率
〇無担保(税務申告を2期終えていない場合)
・基準利率:年3.20%から4.80%
・特別利率A:年2.80%から4.40%
・特別利率B:年2.55%から4.15%
・特別利率C:年2.30%から3.90%
〇無担保(税務申告を2期終えている場合)
・基準利率:年3.30%から4.90%
・特別利率A:年2.90%から4.50%
・特別利率B:年2.65%から4.25%
・特別利率C:年2.40%から4.00%
〇有担保
・基準利率:年2.30%から4.50%
・特別利率A:年1.90%から4.10%
・特別利率B:年1.65%から3.85%
・特別利率C:年1.55%から3.60%
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。
■担保・保証人
・担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。