概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、土壌汚染の調査、除去、当該汚染の拡散の防止等の必要な措置を行う事業者の方が必要とする資金の調達を支援するための融資制度を用意しています。
支給金額: 4,800 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
土壌汚染対策法に規定する特定有害物質による土壌汚染の調査、除去、当該汚染の拡散の防止、その他必要な措置を行う方。
※ただし、業として当該措置を行う方を除きます。
■資金使途
土壌汚染対策法第2条に規定する特定有害物質による土壌汚染の調査、除去、当該汚染の拡散の防止、その他必要な措置を行うために必要な運転資金。
■融資限度額
4800万円以内
■融資期間
7年以内(うち据置期間2年以内)
■融資利率
〇適用利率
資金使途、融資期間、担保有無等の条件に応じて、基準利率、又は特別利率Cを適用する。
〇無担保(税務申告を2期終えていない場合)
・基準利率:年3.20%から4.80%
・特別利率C:年2.30%から3.90%
〇無担保(税務申告を2期終えている場合)
・基準利率:年3.30%から4.90%
・特別利率C:年2.40%から4.00%
〇有担保
・基準利率:年2.30%から4.50%
・特別利率C:年1.55%から3.60%
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方の場合、上記の利率を0.65%引下げ、雇用の拡大を図る場合は、上記利率から0.9%引下げになります。
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。
■担保・保証人
・担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。