概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、経済の構造的変化等に適応するために海外展開を図る方が、事業の実施のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を用意しています。
支給金額: 7,200 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
経済の構造的変化等に適応するために海外展開することが経営上必要であり、かつ、以下の全てに該当する方。
1.開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること
2.本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること
3.経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次のいずれかに該当すること。
(1)取引先の海外進出に伴い、海外展開すること。
(2)原材料の供給事情により、海外進出すること。
(3)労働力不足により、海外進出すること。
(4)国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること。
■資金使途
当該事業を行うために必要な設備資金および運転資金
※海外企業に対する転貸資金を含む。
■融資限度額
7200万円以内
※うち運転資金は4800万円以内
■融資期間
・設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内)
※海外企業への転貸資金であって、進出国の資本規制により事業者が転貸資金を長期間にわたり回収できない場合その他真にやむを得ない事情がある場合に限り、以下の返済期間が適用されます。
・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内)
■融資利率
〇適用利率
基準利率とし、以下の条件に該当する場合にのみ特別利率を適用する。
1.日本と経済連携協定(EPA)または自由貿易協定(FTA)を発効または署名している国において海外展開事業を行う場合、特別利率Bを適用する。
2.海外直接投資を行う方であって、利益率や本邦内の雇用維持など一定の要件を満たす場合、特別利率Bを適用する。
3.海外生産委託または海外販売強化を新たに行う場合(海外展開後5年以内の場合を含む。)、特別利率Aを適用する。
4.日本と経済連携協定(EPA)または自由貿易協定(FTA)を発効または署名している国において海外展開事業を行う方であって、かつ、海外生産委託または海外販売強化を新たに行う方(海外展開後5年以内の場合を含む。)のうち、「新規輸出1万者支援プログラム」への登録を行っている場合、特別利率Cを適用する。
〇無担保(税務申告を2期終えていない場合)
・基準利率:年3.20%から4.80%
・特別利率A:年2.80%から4.40%
・特別利率B:年2.55%から4.15%
・特別利率C:年2.30%から3.90%
〇無担保(税務申告を2期終えている場合)
・基準利率:年3.30%から4.90%
・特別利率A:年2.90%から4.50%
・特別利率B:年2.65%から4.25%
・特別利率C:年2.40%から4.00%
〇有担保
・基準利率:年2.30%から4.50%
・特別利率A:年1.90%から4.10%
・特別利率B:年1.65%から3.85%
・特別利率C:年1.55%から3.60%
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方の場合、上記の利率を0.65%引下げ、雇用の拡大を図る場合は、上記利率から0.9%引下げになります。
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。
■担保・保証人
・担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。