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ソーシャルビジネス支援資金(国民生活事業)(日本政策金融公庫)

  • 日本政策金融公庫
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 7,200 万円(最大時)

新規事業 設備投資 運転資金


概要

社会的課題の解決のための事業に取組む事業者様!最大7200万円を融資!

概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、保育・介護関連の事業や、社会的課題の解決を目的とする事業を営む方が、事業の実施のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を用意しています。

支援内容

支給金額: 7,200 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに対応する方。
1.NPO法人
2.NPO法人以外であって、次のいずれかに該当する方
(1)保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方
(2)社会的課題の解決を目的とする事業を営む方
※介護サービス事業とは、日本標準産業分類における老人福祉・介護事業、児童福祉事業、障がい者福祉事業等を指します。
※社会的課題の解決を目的とする事業は、日本公庫が定める一定の要件を満たす必要があります。

■資金使途
事業を行うために必要な設備資金および運転資金

■融資限度額
7200万円以内(別枠)
※うち運転資金は4800万円以内

■融資期間
・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内)

■融資利率
〇適用利率
1.NPO法人で保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方:特別利率B
2.認定NPO法人(特例認定NPO法人を含みます。):特別利率A
3.社会的課題の解決を目的とする事業を営む方:特別利率A
4.NPO法人で上記の1から3に該当しない方:基準利率
5.NPO法人以外で保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方:特別利率B
6.社会的課題の解決を目的とする事業を営む方:特別利率A
※社会的課題の解決を目的とする事業を営む方で、以下のいずれかに該当する場合は特別利率Bを適用する。
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域内で事業を行うために必要な資金。
・新規開業しようとする方または新規開業しておおむね7年以内の方。
〇無担保(税務申告を2期終えていない場合)
・基準利率:年3.20%から4.80%
・特別利率A:年2.80%から4.40%
・特別利率B:年2.55%から4.15%
〇無担保(税務申告を2期終えている場合)
・基準利率:年3.30%から4.90%
・特別利率A:年2.90%から4.50%
・特別利率B:年2.65%から4.25%
〇有担保
・基準利率:年2.30%から4.50%
・特別利率A:年1.90%から4.10%
・特別利率B:年1.65%から3.85%
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方の場合、上記の利率を0.65%引下げ、雇用の拡大を図る場合は、上記利率から0.9%引下げになります。
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。

■担保・保証人
・担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。