概要: 日本政策金融公庫(国民生活事業)では、資金調達が困難な創業期の方で、廃業歴があり、創業に再チャレンジする方を支援するための融資制度を設けています。原則として無担保・無保証人でご利用いただけます。
支給金額: 7,200 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、次のすべてに該当する方。
1.廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること。
2.廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること。
3.廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること。
※「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
〇特別利率適用の要件
1.次のいずれかの要件に該当する方が必要とする資金は、特別利率Aを適用。
(1)女性の方、35歳未満または55歳以上の方。
(2)外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方。
(3)創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方。
(4)「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方。
(5)地域おこし協力隊の任期2年目以降の方または任期終了後1年以内の方であって、同隊として活動した地域で新たに事業を始める方。
(6)Uターン等により地方で新たに事業を始める方。(東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)のうち条件不利地域以外に居住または勤務している方が東京圏以外の道府県または東京圏の条件不利地域で新たに事業を始める場合に対象となります。)
2.次のいずれかの要件に該当する方が必要とする資金は、特別利率Bを適用。
(1)特別利率Aの要件(3)に該当する女性の方。
(2)特別利率Aの要件(3)に該当する35歳未満の方。
(3)特別利率Aの要件(5)に該当する過疎地域で新たに事業を始める方。
(4)特別利率Aの要件(6)に該当する過疎地域で新たに事業を始める方。
(5)日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方。(見込まれる方を含む。)
(6)新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方。
3.次の要件に該当する方が必要とする資金は、特別利率Cを適用。
1.新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方。
4.次のいずれかの事業を行う方が必要とする資金は、特別利率AからCのいずれかを適用。
・他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業。
・SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業。
・新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業。
・国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業。
・J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業。(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)
※いずれの場合も土地にかかる資金は基準利率。
■資金使途
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(前事業に係る債務を返済するために必要な資金を含みます。)
■融資限度額
7200万円以内
※うち運転資金は4800万円以内
■融資期間
・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)
■融資利率
〇無担保(税務申告を2期終えていない場合)
・基準利率:年3.20%から4.80%
・特別利率A:年2.80%から4.40%
・特別利率B:年2.55%から4.15%
・特別利率C:年2.30%から3.90%
〇無担保(税務申告を2期終えている場合)
・基準利率:年3.30%から4.90%
・特別利率A:年2.90%から4.50%
・特別利率B:年2.65%から4.25%
・特別利率C:年2.40%から4.00%
〇有担保
・基準利率:年2.30%から4.50%
・特別利率A:年1.90%から4.10%
・特別利率B:年1.65%から3.85%
・特別利率C:年1.55%から3.60%
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方の場合、上記の利率を0.65%引下げ、雇用の拡大を図る場合は、上記利率から0.9%引下げになります。
※新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方の場合は、上記利率から0.5%を引下げます。
※経営者保証免除特例制度を利用する場合は、条件により0.1%から0.3%の上乗せ利率が適用されます。
■担保・保証人
・原則として無担保・無保証人
※担保・保証人については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。