2025年04月01日~2026年03月31日
想定金額: 500 万円(最大時)
概要: 住宅金融支援機構では、増加する空き家対策としてストックの有効活用や居住のミスマッチの解消などを図るため、中古住宅を借り上げた事業者が行う耐震改修工事を含む改良工事に必要な資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
借り上げた中古住宅を耐震改修工事をした上で賃貸する事業者。
※一般財団法人高齢者住宅財団が実施している借上賃料に関する保証事業の対象となる住宅借上事業者に限ります。
■資金使途
1.以下のいずれかに該当する工事の費用。
・耐震改修:都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画に従って行う工事
・耐震補強:機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う工事
2.上記1と併せて行う場合に対象となる以下の工事の費用。
・増築工事
・改築工事
・修繕などの工事
■融資限度額
住宅改良工事費の10割の額または500万円のいずれか低い額
■融資期間
10年以内
■融資利率
別途、機構が定める料率
■担保・保証人
・担保は、入居者に対して住宅借上事業者が有する賃料債権に譲渡担保を設定していただきます。
・保証人は住宅金融支援機構の定めるところによる。