• TOP
  • 検索
  • サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(住宅金融支援機構)

サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(住宅金融支援機構)

  • 住宅金融支援機構
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額:

運転資金


概要

サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設を検討の事業者様!事業費の最大全額を融資!

概要: 住宅金融支援機構では、高齢者が安心して暮らし続けることのできる良質な住まいの供給を促進することを目的としてサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る建設資金を融資しています。

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.返済期間を通じてサービス付き高齢者向け賃貸住宅を適切に経営し、確実なご返済が見込まれる方。
2.個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方。
3.法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方。
4.建設される土地について所有権または借地権(地上権・賃借権)をお持ちの方。(取得される予定の方を含みます。)
5.融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人又は個人(法人によるお申込みの場合でその法人の代表者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方
6.個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人
7.下記の登録等の条件及び、住宅に関する要件を満たしていること。
〇登録等の条件
以下の要件を全て満たすこと。
1.融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅の全ての住戸について、高齢者住まい法第5条第1項に規定する「サービス付き高齢者向け住宅の登録」を受けていただきます。
2.融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅について、サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定を受けていただきます。
3.融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅の全ての住戸の入居に係る契約は、建物賃貸借契約に限ります。
※国土交通省の令和7年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業交付申請要領において、以下の1かつ2に該当する区域でのサービス付き高齢者向け住宅の新築は補助対象外とされています。補助金の交付決定を受けることができない場合は、融資の対象となりません。
1.都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域。
2.以下のいずれかに該当する区域。
(1)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域。
(2)浸水想定区域(水防法に基づく洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域であって浸水想定高さ3メートル以上の区域に限る。)
〇住宅に関する要件
以下の要件を全て満たすこと。
1.1戸当たりの専有面積が、一般住宅型の場合は25平方メートル以上、施設共用型の場合は18平方メートル以上であること。(一般住宅型の場合で、居間、食堂、キッチンその他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため共用部分に十分な面積を有する場合は18平方メートル以上となります。)
2.一般住宅型の場合は、各居住部分にキッチン、水洗トイレ、収納設備、洗面設備および浴室を備えた住宅であること。施設共用型の場合は、以下の要件をいずれも満たす住宅であること。
・各居住部分に水洗トイレおよび洗面設備を備えた住宅。
・共用部分に共同して利用するための適切なキッチン、収納設備または浴室を備えることによって、各居住部分にキッチン、収納設備または浴室を備えていない住宅。
3.賃貸住宅部分の延べ面積200平方メートル以上であること。
4.敷地面積が165平方メートル以上であること。
5.共同建て、重ね建てまたは連続建てであること。
6.耐火構造(性能耐火建築物にあっては、機構の定める一定の耐久性基準に適合するものに限ります。)または準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)。
7.接道、バリアフリー構造、断熱構造、配管設備、区画、床の遮音構造などに関する基準を満たすこと。
※機構の技術基準のほか、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準を満たす必要があります。
※返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。

■資金使途
融資の対象条件を満たすサービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設資金
※融資の対象は、賃貸住宅分の延べ床面積が建物全体の延べ面積の4分の3以上の場合は建物全体、4分の3未満の場合は賃貸住宅部分のみとなります。
※建築主体工事費、電気工事費、給排水衛生工事費等の本体工事費および屋外附帯設備工事費、既存建物の除却工事費(石綿の使用有無の事前調査及び石綿の除去等費用を含む)、開発工事費、設計費、工事監理費、敷地測量費、土地取得費、その他諸経費など。
※土地取得費を融資対象とする取扱いを原則として停止しています。
※原則として土地取得費に相当する額以上の手持金を事業費に充当していただくことが必要です。

■融資限度額
融資対象事業費の100%以内
※融資の対象となる工事費について、国または地方公共団体から補助金を受ける場合は、「融資の対象となる工事費の80%」と「融資の対象となる工事費から補助金を差し引いた金額」を比較し、いずれか低い金額が限度となります。
※融資の対象となる工事費とは以下の費用を言う。
・SN住宅の専有部分に係る工事費(当該工事に係る諸経費などを含みます。)
・共用部分(外壁、屋根などを含みます。)に係る工事費(当該工事に係る諸経費などを含みます。)
※SN住宅以外の住宅および非住宅部分に係る工事費は、融資対象外ですので、見積り段階であらかじめ工事費を分けていただく必要があります。
※建物全体の専有面積に占めるSN住宅の専有面積の割合に応じた工事費が融資の対象となる工事費となります。

■融資期間
35年以内

■融資利率
〇一般住宅型
・繰上返済制限制度利用、35年固定金利:年1.95%
・繰上返済制限制度利用、15年固定金利:年1.54%
・繰上返済制限制度利用なし、35年固定金利:年2.25%
・繰上返済制限制度利用なし、15年固定金利:年1.82%
〇施設共用型
・繰上返済制限制度利用、35年固定金利:年2.69%
・繰上返済制限制度利用、15年固定金利:年2.28%
・繰上返済制限制度利用なし、35年固定金利:年2.99%
・繰上返済制限制度利用なし、15年固定金利:年2.56%
※融資金利は、申込月の2か月後の月末に決定します。
※15年固定金利を選択した場合、15年経過後の適用利率は、ご契約から15年経過時点で見直されます。
※35年固定金利と15年固定金利を組み合わせてご利用いただけます。
※繰上返済制限制度とは、契約締結日から10年を経過するまでの間に、任意に借入金の一部または全部を繰り上げて返済する場合に、繰上返済時に一定の違約金(繰上返済元金の5%相当額)を支払うこととする代わりに、金利を優遇する制度です。
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅を購入する場合は、当初15年間、融資金利から年0.3%の金利引下げを受けることができます。
※機構の定めるZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)基準に適合する住宅を購入する場合は、当初15年間、融資金利から年0.2%の金利引下げを受けることができます。

■信用保証
・法人を連帯保証人とされるときは、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます。
※機関保証を利用する場合は保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。
※機構が承認した保証機関は次のとおりです。
・(一財)住宅改良開発公社
・(一財)首都圏不燃建築公社

■担保・保証人
・担保は、融資の対象となる建物および土地に、機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。
・サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(一般住宅型)をご利用の場合は、保証能力のある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただきます。
※サ-ビス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(施設共用型)を利用する場合は、連帯保証人は不要です。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。