概要: 住宅金融支援機構では、高齢者が安心して暮らし続けることのできる良質な住まいの供給を促進することを目的として、サービス付き高齢者向け賃貸住宅のリフォーム、又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅化するためのリフォームに必要な資金を融資しています。
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.返済期間を通じてサービス付き高齢者向け賃貸住宅を適切に経営し、確実な返済が見込まれる方。
2.個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方。
3.法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方。
4.リフォーム後の賃貸住宅の所有権をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)。また、リフォーム後の賃貸住宅に係る土地について、所有権または借地権(地上権または賃借権)をお持ちの方。(取得される予定の方を含みます。)
5.融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人又は個人(法人によるお申込みの場合でその法人の代表者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方。
6.個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人。
7.下記の住宅に関する要件を満たしていること。
〇住宅に関する要件
以下の要件を全て満たすこと。
1.融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅の全ての住戸について、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」といいます。)第5条第1項に既定する「サービス付き高齢者向け住宅の登録」を受けていただきます。
2.融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅について、サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定を受けていただきます。
3.融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅のすべての住戸の入居に係る契約は建物賃貸借契約に限ります。
4.1戸当たりの専有面積が、一般住宅型の場合は25平方メートル以上、施設共用型の場合は18平方メートル以上であること。(一般住宅型の場合で、居間、食堂、キッチンその他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため共用部分に十分な面積を有する場合は18平方メートル以上となります。)
5.一般住宅型の場合は、各居住部分にキッチン、水洗トイレ、収納設備、洗面設備および浴室を備えた住宅であること。施設共用型の場合は、以下の要件をいずれも満たす住宅であること。
・各居住部分に水洗トイレおよび洗面設備を備えた住宅。
・共用部分に共同して利用するための適切なキッチン、収納設備または浴室を備えることによって、各居住部分にキッチン、収納設備または浴室を備えていない住宅。
6.賃貸住宅部分の延べ面積200平方メートル以上であること。
7.敷地面積が165平方メートル以上であること。
8.共同建て、重ね建てまたは連続建てであること。
9.耐火構造(性能耐火建築物にあっては、機構の定める一定の耐久性基準に適合するものに限ります。)または準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)。
10.バリアフリー構造に関する基準に適合すること。(国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準に掲げる基準に適合すること。)
※機構の技術基準のほか、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準を満たす必要があります。
※サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける賃貸住宅(当該賃貸住宅の住戸で、融資の対象とならないものを含みます。)の場合で、キッチン、収納設備または浴室を備えていない居住部分が一室でもあるときは、賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(施設共用型)となります。
※適合証明検査機関による工事計画確認および現場検査を受けていただきます。
※返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。
■資金使途
サービス付き高齢者向け賃貸住宅をリフォームする資金またはサービス付き高齢者向け賃貸住宅とするためにリフォームする資金
※建築主体工事費、電気工事費、給排水衛生工事費などの本体工事費および屋外附帯設備工事費、設計費、工事監理費、その他諸経費など。
※サービス事業に係る設備関係費用、入居者募集・広告費用、仲介手数料、既存抵当権を抹消するために要する費用などは融資の対象外となります。
■融資限度額
融資対象事業費の80%以内
■融資期間
20年以内
■融資利率
〇一般住宅型
・返済期間10年以下:年1.00%
・返済期間11年以上:年1.32%
〇施設共用型
・返済期間10年以下:年1.35%
・返済期間11年以上:年1.67%
※金利はお申込み時の金利が適用されます(金利は毎月見直します。)。
■信用保証
・法人を連帯保証人とされるときは、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます。
※機関保証を利用する場合は保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。
※機構が承認した保証機関は次のとおりです。
・(一財)住宅改良開発公社
・(一財)首都圏不燃建築公社
■担保・保証人
・担保は、融資の対象となる建物および土地に、機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。
・保証人は賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(一般住宅型)をご利用の場合は、保証能力のある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただきます。
※建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただく場合があります。
※担保設定に要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)はお客さまのご負担となります。
※賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)(施設共用型)をご利用の場合は、連帯保証人は不要です。