• TOP
  • 検索
  • 賃貸住宅リフォーム融資(長期耐用耐震改修)(住宅金融支援機構)

賃貸住宅リフォーム融資(長期耐用耐震改修)(住宅金融支援機構)

  • 住宅金融支援機構
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額:

運転資金


概要

賃貸住宅のリフォームに併せ耐震改修工事を行う事業者様!工事費の最大全額を融資!

概要: 住宅金融支援機構では、耐震性が不足している賃貸住宅を耐震改修工事と併せて住宅の間取り、内装、建具、設備などを全面的にリニューアルする工事を行うことで新築並の賃貸住宅とするために必要な工事費等のための融資を設けています。

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.返済期間を通じて賃貸住宅を適切に経営し、確実な返済が見込まれる方。
2.個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方。
3.法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方。
4.リフォーム後の賃貸住宅の所有権をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)。また、リフォーム後の賃貸住宅に係る土地について、所有権または借地権(地上権または賃借権)をお持ちの方。(取得される予定の方を含みます。)
5.融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人又は個人(法人によるお申込みの場合でその法人の代表者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方。
6.個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人。
7.下記の住宅に関する要件を満たしていること。
〇住宅に関する要件
以下の要件を全て満たすこと。
1.共同建て、重ね建てまたは連続建ての住宅であること。
2.耐火構造(性能耐火建築物にあっては、機構の定める一定の耐久性基準に適合するものに限ります。)または準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)であること。
3.次の(1)から(3)までのすべての要件に適合する工事を行うこと。
(1)原則として、建築物内の全ての住戸について、間取り変更工事、内装変更工事、建具の更新工事および設備の更新工事を行うこと。
(2)外壁等の屋外に面する部位にタイル張、モルタル塗、外断熱工法による仕上げ処理その他これらと同等以上に耐久性を向上させる処理を行う工事を行うこと。

(3)耐震性を向上させるために次のいずれかに該当する工事を行うこと。
・建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める計画の認定を受けた改修計画に従って行う耐震改修工事。
・地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準において準用する建築物の耐震診断の方針に基づく耐震診断の結果、同方針の別表第六の(三)に該当する工事(国土交通大臣が同方針の一部または全部と同等以上の効力を有すると認める方法により、同等以上の安全性を有することが確認されたものを含みます。)
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準の耐震等級を向上させる工事。

※機構の技術基準を満たすために行う長期耐用耐震改修工事ならびにこれらと併せて行う増築工事、改築工事および修繕等の工事が対象となります。
※適合証明検査機関による工事計画確認および現場検査を受けていただきます。
※返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。

■資金使途
長期耐用耐震改修およびこれと同時に行うリフォームに必要な資金
※建築主体工事費、電気工事費、給排水衛生工事費などの本体工事費および屋外附帯設備工事費、設計費、工事監理費、その他諸経費など。
※入居者募集・広告費用、仲介手数料、既存抵当権を抹消するために要する費用などは融資の対象外となります。。

■融資限度額
融資対象事業費の100%以内

■融資期間
35年以内

■融資利率
〇繰上返済制限制度利用
・35年固定金利:年1.95%
・15年固定金利:年1.54%
〇繰上返済制限制度利用なし
・35年固定金利:年2.25%
・15年固定金利:年1.82%
※融資金利は、申込月の2か月後の月末に決定します。
※15年固定金利を選択した場合、15年経過後の適用利率は、ご契約から15年経過時点で見直されます。
※35年固定金利と15年固定金利を組み合わせてご利用いただけます。
※繰上返済制限制度とは、契約締結日から10年を経過するまでの間に、任意に借入金の一部または全部を繰り上げて返済する場合に、繰上返済時に一定の違約金(繰上返済元金の5%相当額)を支払うこととする代わりに、金利を優遇する制度です。

■信用保証
・法人を連帯保証人とされるときは、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます。
※機関保証を利用する場合は保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。
※機構が承認した保証機関は次のとおりです。
・(一財)住宅改良開発公社
・(一財)首都圏不燃建築公社

■担保・保証人
・担保は、融資の対象となる建物および土地に、機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。
・保証人は保証能力のある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただきます。
※建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただく場合があります。
※担保設定に要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)はお客さまのご負担となります。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。