概要: 住宅金融支援機構では、耐震性能を向上させるための賃貸住宅のリフォーム融資を設けています。敷地面積および床面積の制限はありませんので、幅広い賃貸住宅のリフォームに利用できます。
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.返済期間を通じて賃貸住宅を適切に経営し、確実な返済が見込まれる方。
2.個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方。
3.法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方。
4.リフォーム後の賃貸住宅の所有権をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)。また、リフォーム後の賃貸住宅に係る土地について、所有権または借地権(地上権または賃借権)をお持ちの方。(取得される予定の方を含みます。)
5.融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人又は個人(法人によるお申込みの場合でその法人の代表者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方。
6.個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人。
7.下記の住宅に関する要件を満たしていること。
〇住宅に関する要件
以下の要件を全て満たすこと。
1.共同建て、重ね建てまたは連続建ての住宅であること。
2.耐火構造(性能耐火建築物にあっては、機構の定める一定の耐久性基準に適合するものに限ります。)または準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)であること。
3.耐震性を向上させるために次のいずれかに該当する工事を行うこと。
(1)建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条に定める計画の認定を受けた耐震改修の計画に従って行う工事。
(2)建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針の別添の第一に定める建築物の耐震診断の指針(国土交通大臣が同指針の一部または全部と同等以上の効力を有すると認める方法を含みます。)による耐震診断の結果に基づき、現行建築基準法相当の水準まで耐震性を向上させる工事。
(3)(一財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく賃貸住宅の耐震性を向上させ、リフォーム工事前の住宅全体のバランスを低下させない工事で、地方公共団体の耐震改修に関する補助金等の対象である工事。
(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準の耐震等級を向上させる工事。
(5)(一財)日本建築防災協会による新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法による耐震診断の結果に基づき、現行建築基準法相当の水準まで耐震性を向上させる工事。
(6)2回に分けて実施する段階的な耐震改修工事における1回目の工事で、以下の要件を満たすもの
・一定の要件を満たす段階的改修工事として、地方公共団体の助成を受けるもの。
・耐震改修計画(2回目)の耐震診断結果において、地震に対して安全な構造となることが確認できるもの。
(7)国、地方公共団体などが認めた診断法に基づく住宅の耐震性を向上させる工事で、国又は地方公共団体の耐震改修に関する補助金等(住宅全体のバランスを低下させないことを補助の要件としていることについて機構があらかじめ確認したものに限ります。)の対象であるもの。
※融資の対象は、建物全体のうち、上記の条件を満たす賃貸住宅部分のみとなります。
※機構の技術基準を満たすために行う耐震改修工事ならびにこれらと併せて行う増築工事、改築工事および修繕等の工事が対象となります。
※適合証明検査機関による工事計画確認および現場検査を受けていただきます。
※返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。
■資金使途
賃貸住宅を耐震リフォームする資金
※建築主体工事費、電気工事費、給排水衛生工事費などの本体工事費および屋外附帯設備工事費、設計費、工事監理費、その他諸経費など。
※入居者募集・広告費用、仲介手数料、既存抵当権を抹消するために要する費用などは融資の対象外となります。。
■融資限度額
融資の対象となる工事費の80%以内
■融資期間
20年以内
■融資利率
・返済期間10年以下:年0.80%
・返済期間11年以上:年1.12%
※金利はお申込み時の金利が適用されます(金利は毎月見直します。)。
■信用保証
・法人を連帯保証人とされるときは、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます。
※機関保証を利用する場合は保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。
※機構が承認した保証機関は次のとおりです。
・(一財)住宅改良開発公社
・(一財)首都圏不燃建築公社
■担保・保証人
・担保は、融資の対象となる建物および土地に、機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。
・保証人は保証能力のある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただきます。
※建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただく場合があります。
※担保設定に要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)はお客さまのご負担となります。