概要: 住宅金融支援機構では、子育て世帯に必要な広さや高い省エネルギー性能を有し、入居者の健康面に配慮した賃貸住宅の供給を促進することを目的として、対象となる賃貸住宅の建設資金の融資を行っています。
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.返済期間を通じて賃貸住宅を適切に経営し、確実な返済が見込まれる方
2.個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方
3.法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方
4.建設される土地について所有権または借地権(地上権・賃借権)をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)
5.融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人又は個人(法人によるお申込みの場合でその法人の代表者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方
6.個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人
7.下記の融資住宅の条件を満たしていること。
〇融資住宅の条件
以下の要件を全て満たすこと。
1.1戸あたりの専有面積40平方メートル以上であること。
2.各住戸に原則として2以上の居住室ならびにキッチン、水洗トイレおよび浴室を備えた住宅であること。
3.賃貸住宅部分の延べ面積が200平方メートル以上であること。
4.敷地面積が165平方メートル以上であること。
5共同建て、重ね建てまたは連続建ての住宅であること。
6.耐火構造(性能耐火建築物にあっては、機構の定める一定の耐久性基準に適合するものに限ります。)または準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)であること。
7.次のいずれかに該当する住宅であること。
(1)一次エネルギー消費量等級5以上の住宅。
(2)トップランナー基準に適合する住宅。
※その他接道、配管設備、区画、床の遮音構造などに関する基準があります。
※融資の対象は、賃貸住宅部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の4分の3以上の場合は建物全体、4分の3未満の場合は賃貸住宅部分のみとなります。
※建設予定の建築物の一部又は全部が、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域、災害危険区域内の地すべり防止区域に含まれる場合はご利用いただけません。
※返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。
■資金使途
融資の対象条件を満たす賃貸住宅の建設資金
※建築主体工事費、電気工事費、給排水衛生工事費などの本体工事費及び屋外附帯設備工事費、既存建物の除却工事費(石綿の使用有無の事前調査及び石綿の除去等費用を含む)、開発工事費、設計費、工事監理費、敷地測量費、土地取得費、その他諸経費 など。
※入居者募集・広告費用、仲介手数料、移転される自宅の再建築費用、既存抵当権を抹消するために要する費用(今回の賃貸住宅の建設に付随して取得した土地の取得費に係るものを除きます。)などは融資の対象外となります。
■融資限度額
対象事業費の100%以内
■融資期間
35年以内
■融資利率
〇繰上返済制限制度利用
・35年固定金利:年1.95%
・15年固定金利:年1.54%
〇繰上返済制限制度利用なし
・35年固定金利:年2.25%
・15年固定金利:年1.82%
※融資金利は、申込月の2か月後の月末に決定します。
※15年固定金利を選択した場合、15年経過後の適用利率は、ご契約から15年経過時点で見直されます。
※35年固定金利と15年固定金利を組み合わせてご利用いただけます。
※繰上返済制限制度とは、契約締結日から10年を経過するまでの間に、任意に借入金の一部または全部を繰り上げて返済する場合に、繰上返済時に一定の違約金(繰上返済元金の5%相当額)を支払うこととする代わりに、金利を優遇する制度です。
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅を購入する場合は、当初15年間、融資金利から年0.3%の金利引下げを受けることができます。
※機構の定めるZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)基準に適合する住宅を購入する場合は、当初15年間、融資金利から年0.2%の金利引下げを受けることができます。
※機構の定める子育て配慮賃貸住宅の基準に適合する住宅を購入する場合は、当初15年間、融資金利から年0.2%の金利引下げを受けることができます。また、長期優良住宅を購入する場合の金利引下げ又は機構の定めるZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)基準に適合する住宅を購入する場合の金利引下げとの併用が可能です。
■信用保証
・法人を連帯保証人とされるときは、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます。
※機関保証を利用する場合は保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。
※機構が承認した保証機関は次のとおりです。
・(一財)住宅改良開発公社
・(一財)首都圏不燃建築公社
■担保・保証人
・担保は、建物および土地に、機構のために第1順位の抵当権を設定させていただきます。
・保証人は保証能力のある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただきます。
※建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただく場合があります。
※担保設定に要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)はお客さまのご負担となります。
※法人の申込の場合、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨をご理解いただいた上でお申込みいただくようお願いします。なお、審査の結果、融資をお断りすること、ご希望の融資額から減額すること又は連帯債務者の追加等をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
※法人を連帯保証人とする場合は、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関をご利用いただけます。