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まちづくり融資(長期事業資金)(住宅金融支援機構)

  • 住宅金融支援機構
  • 全国

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額:

運転資金


概要

まちづくり事業に取組む事業者様、組合様!対象事業のための長期事業資金を融資!

概要: 自社使用や賃貸事業を目的として、市街地再開発事業やマンション建替え事業による権利床の増床や保留床を取得するための事業資金の融資です。まずは、営業エリアごとの機構窓口へ事前相談をお申込みください。

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.個人、中小事業者である法人または建替え事業を行う組合。
2.賃貸住宅などを返済期間を通じて適切に経営し、確実な返済が見込まれる方。
3.下記の地域要件、事業要件、建築物要件を全て満たすこと。
〇地域要件
以下の要件を全て満たすこと。
1.以下の「一定の用途地域内」にあること。
(1)住居系地域
(2)商業系地域(容積率600%以下の地域に限る。)
(3)準工業地域
※上記以外に、国勢調査による人口集中地区のうち、主たる用途が住宅である地域も対象区域になります。
2.以下の「整備改善を図る必要がある区域」内にあること。
(1)危険密集市街地(都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区の区域は対象外)
(2)防火地域または準防火地域
(3)防災再開発促進地区
(4)再開発促進地区(都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区または都市再開発法第2条の3第2項に規定する地区)
(5)市街地再開発促進区域
(6)住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型に限ります。)の整備地区
(7)不燃化促進区域
(8)地方公共団体が計画等で定めている密集市街地又は地方公共団体からまちづくり融資の適用要請があった密集市街地
(9)都市再生緊急整備地域
※賃貸建築物建替え事業の場合は、2.(1)、(3)、(6)、(7)、または(8)。
※都市再開発法に基づく市街地再開発事業または密集法に基づく防災街区整備事業の場合は、上記の2.(2)から(9)の区域のほか、以下の地域も対象となります。(2.(1)及び(4)のうち都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区は対象外)
(1)都市再開発法第2条の3第1項に規定する政令で定める大都市を含む都市計画区域
(2)都心共同住宅供給事業の実施区域
(3)市街地再開発事業の施行区域
(4)防災街区整備事業の施行区域
(5)住宅市街地総合整備事業の整備地区
(6)市街地総合再生計画の区域
(7)地区再生計画の区域
(8)地方公共団体と機構が協議して指定した地域
※大都市とは東京都(特別区の存する区域に限ります。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市、西宮市となります。
〇事業要件
以下のいずれかの事業に該当していること。
1.以下の要件を全て満たすマンション建替え事業。
(1)新たに建設される建築物の地上階数が3階以上であること
(2)新たに建設される建築物の敷地面積が300平方メートル以上であること。(マンション建替え円滑化法に基づく事業以外の事業の場合は、新たに建設される建築物の敷地面積が500平方メートル以上であること。)
(3)建替え前の区分所有建築物が、以下の両方に該当すること。
・区分所有法第62条第1項に基づく建替え決議、同法第69条第1項に基づく建替え承認決議、同法第70条第1項に基づく一括建替え決議、区分所有者全員の総意による建替え決議またはマンション建替え円滑化法第108条第1項に基づくマンション敷地売却決議を行っていること。
・「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数の3分の1以上を経過していること。
※マンション建替え円滑化法に基づく事業以外の事業の場合は、上記(1)から(3)のほか、「敷地内に一定割合の空地(法定空地率+10%以上)が確保されていること(法定建ぺい率が定められていない場合は、敷地面積に対する空地の割合が10%以上であること)。」が要件となります。
2.以下の要件を全て満たす共同建替え事業(敷地を共同化して建替えを行う事業)。
(1)現存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地およびその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設すること。
(2)新たに建設される建築物の敷地面積が100平方メートル以上であること。
3.以下の要件を全て満たす総合的設計協調建替え事業。
(1)次のいずれかに該当する建替え事業であること。
・建築基準法の一団地認定または連担建築物認定を受けたものであること。
・地方公共団体と機構との協議によって定める基準に該当する建築物で、隣接する2以上の敷地に同時期に建設されるものであること。
(2)建替えにより新たに建設される建築物の敷地面積の合計が200平方メートル以上であること。
(3)建替えにより新たに建設される建築物の個々の敷地面積が原則として100平方メートル以上であること。
※建替えの際の区画の割り直しまたは建築基準法第42条第2項、都市計画法第12条の4第1項各号その他の法令の制約に伴い、建替えに係る一団の区域における敷地の数を増加させることなく新規に生じる敷地が100平方メートル未満となる場合は対象となります。
※建替え前の建物が連続建てで、建替えの際に各住戸に割り振った敷地が100平方メートル未満となる場合は対象となります。
4.以下の要件を全て満たす地区計画等適合建替え事業。
(1)下記のいずれかに該当する敷地における建替え事業であること。
・地区計画等または建築協定で「建ぺい率の最高限度」が定められた敷地。
・地区計画等または建築協定で「壁面の位置の制限」が定められた敷地。
・条例や条例に基づくまちづくり協定などで「壁面の位置の基準」が定められた敷地。
・建築基準法に基づく「壁面線」が定められた敷地。
・密集法の防災街区整備事業における権利変換により取得した個別利用区の敷地。
・都市再開発法の市街地再開発事業における権利変換により取得した個別利用区の敷地。
(2)建替えにより新たに建設された建築物の個々の敷地面積が原則として100平方メートル以上であること。
※建替えの際の区画の割り直しまたは建築基準法第42条第2項、都市計画法第12条の4第1項各号その他の法令の制約に伴い、建替えに係る一団の区域における敷地の数を増加させることなく新規に生じる敷地が100平方メートル未満となる場合は対象となります。
※建替え前の建物が連続建てで、建替えの際に各住戸に割り振った敷地が100平方メートル未満となる場合は対象となります。
5.以下の要件を全て満たす賃貸建築物建替え事業。
(1)建替え前の建築物が賃貸の用に供していた建築物の場合であって、当該建築物を取り壊し、新たに建築物を建設する事業であること。
(2)建替えにより新たに建設される建築物の敷地面積が原則として100平方メートル以上であること。
※建替え前の敷地面積が100平方メートル未満であった場合、建替え前の敷地面積以上であるものは対象となります。
〇建築物要件
以下の要件を全て満たすこと。
・住宅部分の延べ面積の割合が、建築物全体の延べ面積の2分の1超であること。(マンション建替えに係る建築物の場合は、建築物全体の延べ面積の4分の1以上であること)
・構造が耐火構造、準耐火構造(省令準耐火構造を含む。)またはまちづくり省令準耐火構造であること。
・法定容積率の2分の1以上を利用していること。(マンション建替えに係る建築物の場合は、法定容積率の3分の1以上を利用していること)
・1戸当たりの住宅の床面積が、30平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・機構の定める一定の技術要件に適合すること。
※返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。

■資金使途
・建設資金:建設工事費、調査設計計画費、土地の所有権または借地権の取得費、補償費、参加組合員負担金など
・購入資金:保留床購入費など(自ら居住以外用)

■融資限度額
対象事業費の100%

■融資期間
35年以内

■融資利率
〇長期建設資金
1.繰上返済制限制度利用
・35年固定金利:年1.95%
・15年固定金利:年1.54%
2.繰上返済制限制度利用なし
・35年固定金利:年2.25%
・15年固定金利:年1.82%
〇長期購入資金
・年2.25%(全期間固定金利)
※金利は毎月見直します。
※申込み時の金利が適用されます。
※長期建設資金の場合、上記金利は参考金利で、実際に適用される金利は各受付期間終了後、約2か月後に決定します。
※15年固定金利を選択した場合、15年経過後の適用利率は、ご契約から15年経過時点で見直されます。
※繰上返済制限制度とは、契約締結日から10年を経過するまでの間に、任意に借入金の一部または全部を繰り上げて返済する場合に、繰上返済時に一定の違約金(繰上返済元金の5%相当額)を支払うこととする代わりに、金利を優遇する制度です。
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅を購入する場合は、当初15年間、融資金利から年0.3%の金利引下げを受けることができます。
※機構の定めるZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)基準に適合する住宅を購入する場合は、当初15年間、融資金利から年0.2%の金利引下げを受けることができます。
※機構の定める子育て配慮賃貸住宅の基準に適合する住宅を購入する場合は、当初15年間、融資金利から年0.2%の金利引下げを受けることができます。また、長期優良住宅を購入する場合の金利引下げ又は機構の定めるZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)基準に適合する住宅を購入する場合の金利引下げとの併用が可能です。

■信用保証
・法人を連帯保証人とされるときは、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます。
※機関保証を利用する場合は保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。
※機構が承認した保証機関は次のとおりです(別途、保証対象となる事業要件があります。)。
・(一財)首都圏不燃建築公社
・(一財)住宅改良開発公社

■担保・保証人
・担保は、建物および土地に、機構のために第1順位の抵当権を設定させていただきます。
・保証人は十分な保証能力がある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただく必要があります。
※建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただく場合があります。
※担保設定に要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)はお客さまのご負担となります。
※法人を連帯保証人とされるときは、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。