概要: まちづくり事業を行う場合に、事業の初動期から完了までの各段階の資金ニーズに対応する融資制度です。計画しているまちづくり事業が、「地域要件」、「事業要件」、 「建築物要件」の3つの内容に該当する事業の場合にご活用いただけます。
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.個人、中小事業者である法人または建替え事業を行う組合(市街地再開発組合、防災街区整備組合、マンション建替組合、マンション敷地売却組合など)で、適切に事業を運営し、確実な返済が見込まれる方。
2.下記の地域要件、事業要件、建築物要件を全て満たすこと。
〇地域要件
以下の要件を全て満たすこと。
1.以下の「一定の用途地域内」にあること。
(1)住居系地域
(2)商業系地域(容積率600%以下の地域に限る。)
(3)準工業地域
※上記以外に、国勢調査による人口集中地区のうち、主たる用途が住宅である地域も対象区域になります。
2.以下の「整備改善を図る必要がある区域」内にあること。
(1)危険密集市街地(都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区の区域は対象外)
(2)防火地域または準防火地域
(3)防災再開発促進地区
(4)再開発促進地区(都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区または都市再開発法第2条の3第2項に規定する地区)
(5)市街地再開発促進区域
(6)住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型に限ります。)の整備地区
(7)不燃化促進区域
(8)地方公共団体が計画等で定めている密集市街地又は地方公共団体からまちづくり融資の適用要請があった密集市街地
(9)都市再生緊急整備地域
※賃貸建築物建替え事業の場合は、2.(1)、(3)、(6)、(7)、または(8)。
※都市再開発法に基づく市街地再開発事業または密集法に基づく防災街区整備事業の場合は、上記の2.(2)から(8)の区域のほか、以下の地域も対象となります。(2.(1)及び(4)のうち都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区は対象外)
(1)都市再開発法第2条の3第1項に規定する政令で定める大都市を含む都市計画区域
(2)都心共同住宅供給事業の実施区域
(3)市街地再開発事業の施行区域
(4)防災街区整備事業の施行区域
(5)住宅市街地総合整備事業の整備地区
(6)市街地総合再生計画の区域
(7)地区再生計画の区域
(8)地方公共団体と機構が協議して指定した地域
※大都市とは東京都(特別区の存する区域に限ります。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市、西宮市となります。
〇事業要件
以下のいずれかの事業に該当していること。
1.以下の要件を全て満たすマンション建替え事業。
(1)新たに建設される建築物の地上階数が3階以上であること
(2)新たに建設される建築物の敷地面積が300平方メートル以上であること。(マンション建替え円滑化法に基づく事業以外の事業の場合は、新たに建設される建築物の敷地面積が500平方メートル以上であること。)
(3)建替え前の区分所有建築物が、以下の両方に該当すること。
・区分所有法第62条第1項に基づく建替え決議、同法第69条第1項に基づく建替え承認決議、同法第70条第1項に基づく一括建替え決議、区分所有者全員の総意による建替え決議またはマンション建替え円滑化法第108条第1項に基づくマンション敷地売却決議を行っていること。
・「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数の3分の1以上を経過していること。
※マンション建替え円滑化法に基づく事業以外の事業の場合は、上記(1)から(3)のほか、「敷地内に一定割合の空地(法定空地率+10%以上)が確保されていること(法定建ぺい率が定められていない場合は、敷地面積に対する空地の割合が10%以上であること)。」が要件となります。
2.以下の要件を全て満たす共同建替え事業(敷地を共同化して建替えを行う事業)。
(1)現存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地およびその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設すること。
(2)新たに建設される建築物の敷地面積が100平方メートル以上であること。
3.以下の要件を全て満たす総合的設計協調建替え事業。
(1)次のいずれかに該当する建替え事業であること。
・建築基準法の一団地認定または連担建築物認定を受けたものであること。
・地方公共団体と機構との協議によって定める基準に該当する建築物で、隣接する2以上の敷地に同時期に建設されるものであること。
(2)建替えにより新たに建設される建築物の敷地面積の合計が200平方メートル以上であること。
(3)建替えにより新たに建設される建築物の個々の敷地面積が原則として100平方メートル以上であること。
※建替えの際の区画の割り直しまたは建築基準法第42条第2項、都市計画法第12条の4第1項各号その他の法令の制約に伴い、建替えに係る一団の区域における敷地の数を増加させることなく新規に生じる敷地が100平方メートル未満となる場合は対象となります。
※建替え前の建物が連続建てで、建替えの際に各住戸に割り振った敷地が100平方メートル未満となる場合は対象となります。
4.以下の要件を全て満たす地区計画等適合建替え事業。
(1)下記のいずれかに該当する敷地における建替え事業であること。
・地区計画等または建築協定で「建ぺい率の最高限度」が定められた敷地。
・地区計画等または建築協定で「壁面の位置の制限」が定められた敷地。
・条例や条例に基づくまちづくり協定などで「壁面の位置の基準」が定められた敷地。
・建築基準法に基づく「壁面線」が定められた敷地。
・密集法の防災街区整備事業における権利変換により取得した個別利用区の敷地。
・都市再開発法の市街地再開発事業における権利変換により取得した個別利用区の敷地。
(2)建替えにより新たに建設された建築物の個々の敷地面積が原則として100平方メートル以上であること。
※建替えの際の区画の割り直しまたは建築基準法第42条第2項、都市計画法第12条の4第1項各号その他の法令の制約に伴い、建替えに係る一団の区域における敷地の数を増加させることなく新規に生じる敷地が100平方メートル未満となる場合は対象となります。
※建替え前の建物が連続建てで、建替えの際に各住戸に割り振った敷地が100平方メートル未満となる場合は対象となります。
5.以下の要件を全て満たす賃貸建築物建替え事業。
(1)建替え前の建築物が賃貸の用に供していた建築物の場合であって、当該建築物を取り壊し、新たに建築物を建設する事業であること。
(2)建替えにより新たに建設される建築物の敷地面積が原則として100平方メートル以上であること。
※建替え前の敷地面積が100平方メートル未満であった場合、建替え前の敷地面積以上であるものは対象となります。
〇建築物要件
以下の要件を全て満たすこと。
・住宅部分の延べ面積の割合が、建築物全体の延べ面積の2分の1超であること。(マンション建替えに係る建築物の場合は、建築物全体の延べ面積の4分の1以上であること)
・構造が耐火構造、準耐火構造(省令準耐火構造を含む。)またはまちづくり省令準耐火構造であること。
・法定容積率の2分の1以上を利用していること。(マンション建替えに係る建築物の場合は、法定容積率の3分の1以上を利用していること)
・1戸当たりの住宅の床面積が、30平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・機構の定める一定の技術要件に適合すること。
※機構が必要と認める場合は、建物に対し機構が定める要件を満たす火災保険を付保していただきます(機構が必要と認める場合は保険金請求権に対して機構のために第1順位の質権を設定させていただきます。)。
■資金使途
・市街地再開発組合などが事業の構想、計画段階から建物竣工、保留床譲渡までの間に必要とする事業資金。
・参加組合員などが事業の構想、計画段階から建物竣工および保留床譲渡までの間に必要とする事業資金。
※建設工事費、調査設計計画費、土地の所有権または借地権の取得費、補償費、参加組合員負担金、保留床購入費など。
※保留床購入費は事業化当初から申込者が取得することが予定されていた場合に対象となります。
■融資限度額
対象事業費の100%
■融資期間
建物の検査済証交付日の2年後の応当日以内の日で、個々の事業に応じて機構が設定した返済期日が返済期限となります。
■融資利率
年0.86%
※金利は毎月見直します。
※資金交付時の金利が適用されます。
※上記金利は2026年2月1日現在のものです。
■信用保証
・法人を連帯保証人とされるときは、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます。
※機関保証を利用する場合は保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。
※機構が承認した保証機関は次のとおりです(別途、保証対象となる事業要件があります。)。
・(一財)首都圏不燃建築公社
・(一財)住宅改良開発公社
・(公社)全国市街地再開発協会
■担保・保証人
・担保は、原則として、建物および土地に対する根抵当権、事業者が有する債権に対する質権、譲渡担保権などを機構のために第1順位で設定させていただきます。
・保証人は融資審査の結果、十分な保証能力のある保証人が必要となる場合があります。
※担保設定に要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)はお客さまのご負担となります。
※個人を連帯保証人とされるときは、申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。
※法人を連帯保証人とされるときは、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます。