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おすすめ度
概要: 町では、産業の振興及び活性化を図ることを目的として、町内で創業する方への支援事業を実施します。
対象費用: 会社設立費,内外装工事費,機械装置費,器具備品費,広告宣伝費,市場調査費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象となる事業・事業者
次のいずれかの創業が対象になります。
1.事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
2.町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
3.事業を営んでいる事業者が現在経営している業種と異なる業種の事業を開始する場合
4.町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合
■適用条件
下記のすべての条件を満たす必要があります。
1.町内において補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時に創業の日(注釈1)から6カ月を経過しない者
2.町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
3.営業に際し許認可等が必要な業種の場合は当該許認可取得または取得する見込みがある者
4.過去に本補助金または同種の補助金の交付を受けていない者
5.国税、県税及び町税に滞納がないこと
■補助対象経費
1.会社設立費用
・司法書士や行政書士など専門家への報酬
2.設備資金
・事務所や店舗、倉庫の内外装工事
(注意)自宅兼店舗・事務所は除く
・機械装置や器具備品の調達費用
3.広報費
・広告宣伝費、パンフレット印刷費
・市場調査や宣伝のための外部人材への報酬
■補助金の額
補助金の額は、補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内の額とし、100万円が限度となります。