概要: 近年増加している野生動物による農作物への被害を防止するため、電気柵等の侵入防止柵を購入し設置した農業者に対し購入費の一部を補助します。
対象費用: 資材購入費,設置費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 7 万円(最大時)
■補助対象者
次の(1)~(4)のすべての要件を満たす農業者
(1)昭和村内に住所かつ農地を有する農業者及び団体であること。
(2)昭和村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。
(3)宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(4)村税等を滞納していないこと。
■事業内容
農作物への被害を防止するため、獣害防止柵(電気柵等)を購入し設置した農業者に補助金を交付します。
■補助金額
1.電気柵等の購入費の2分の1以内
2.限度額1世帯での設置:7万円
3.2世帯以上での設置:14万円
■申請期間
令和7年令和8年4月1日(火)~3月31日(火)(消印有効)