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概要: 村内で創業する事業者に対し、予算の範囲内において高山村創業支援事業補助金を交付します。
対象費用: 開設費,人件費
助成率: 2分の1(※対象経費によって異なります。) 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
(1)代表者又は1名以上の従業員が村内に住所を有する者
(2)村内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
(3)村内に住所を有している者を新規で1年以上雇用する見込みがある者。ただし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者に限る。
■補助対象事業
1.事業所開設支援事業
・事業所等開設に要する経費への補助
2.事業所等賃借事業
・事業所等の賃借に要する経費への補助
3.雇用促進事業
・事業所等の雇用促進を目的とする経費への補助
■補助対象経費・補助率・補助限度額
1.事業所開設支援事業
【補助対象経費】
・事業所の購入費
・事業所等の開設に係る設備、備品購入費
・事業所等改修費
【補助率】2分の1以内
【補助限度額】50万円
2.事業所等賃借事業
【補助対象経費】
・事業所の月額の賃借料(駐車場代を含む。貸し主が補助対象者の三親等内の親族である場合を除く)
【補助率】2分の1以内
【補助限度額】月額5万円 事業開始日から12ヵ月以内
3.雇用促進事業
【補助対象経費】
・事業実施に必要な直接人件費(申請者、役員を除く)
【補助率】10分の10以内
【補助限度額】月額5万円 事業開始日から12ヵ月以内