概要: 小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者)の持続的発展と商工業振興、並びに地域経済の活性化を図るため、小規模企業者が販売促進又は業務効率化の事業を行う場合に、原則として村内業者に工事等を発注する事業者に対し、補助金を交付します。
対象費用: 設備導入費,販促費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象
1.村内に事業所を有すること
2.村税等を完納していること
3.個人事業主は住民登録をしていること
4.交付対象事業が10万円以上であること
5.他の補助金や助成金の交付を受けていないこと
■補助額
補助対象経費の1/2とし、1事業者あたりの交付限度額は50万円とする。
■補助対象経費
(1)機械装置等購入費
(2)広告費
(3)旅費(専門家の招へいに係る旅費とし、当該事業者の旅費を除く。)
(4)開発費
(5)資料購入費
(6)雑役務費
(7)借料
(8)専門家に係る謝金
(9)委託・外注費
(10)店舗等改修費
■補助対象事業
販売促進又は業務の効率化 ※1事業10万円未満の場合は補助対象としない。