概要: 矢板市では、労働者の経済的安定と事業者の労働力確保の両立を図るため、非正規雇用者または無業者を正規雇用した市内事業者に対し支援金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■補助対象事業主
次の要件をすべて満たす方
1.次のいずれかに該当すること
・市内に市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154)第2条に定める中小企業者または市内にある農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に定める法人)
・市内に主たる事業所を有する一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人
・その他市長が認めた法人
2.市税を滞納していないこと
3.新たに正規雇用した者(以下「正規雇用者」という。)を労働保険及び社会保険の被保険者としていること
4.正規雇用の契約日の前日から起算して6月前までの間に、事業主の都合により正規雇用者を解雇したことがないこと
■補助対象労働者
次の要件をすべて満たす方
1.正規雇用の契約締結日において市内に住民登録している方
2.令和7年4月1日以降に非正規雇用者または無業者から正規雇用者として雇用されていること
3.市税の滞納がない方
■支援金額
補助対象労働者に一人につき10万円
■支援金の申請期限
対象労働者を正規雇用した日より6か月経過した日から6か月以内。