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本社機能移転促進助成制度(大津市)

  • 滋賀県
  • 大津市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 5,000 万円(最大時)


概要

大津市内へ本社機能を移転する企業様に!建物取得経費を最大5000万円助成!

概要: 大津市では、本社機能を本市に移転し事業活動を行う事業者に対し、助成制度を設けています。

支援内容

対象費用: 建物賃借料,建物取得費,雇用経費

助成率: 100分の10(※対象経費によって異なります。) 支給金額: 5,000 万円(最大時)

詳細

■対象要件
1.市税に滞納がないこと。
2.10年以上(賃借型移転事業の場合は、5年以上)の期間にわたり、当該本社機能施設において事業活動を継続予定であること。
3.次に該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可又は届出を要する事業の用に供する施設
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業の用に供する施設
ウ 金融業(銀行業、証券業及びクレジットカード業を除く。)の用に供する施設
4.自己又は自社若しくは自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有していると認められる者でないこと。
5.賃借型移転事業の場合は、創業後1年以上経過し、かつ、本社機能施設での常用雇用者の数が5人以上であること。

■対象事業
1.建設型移転事業
本社機能の移転(建設又は売買による建物の取得)を行う事業で、建物・附属設備等の取得経費(消費税額等除く)が5千万円以上であるもの(注:令和5年4月1日以前から市内で使用権原を有する土地へ移転する事業は除く。)
2.賃借型移転事業
市外に本社機能施設を有する事業者が、本社機能の移転(賃借による建物の取得)を行う事業
注:国、県等から助成金に相当する補助金等の交付を受けている場合は対象になりません。

■助成金の額等
1.建設型移転事業(限度額5000万円)
ア[建物等建設等経費]
【経費内容】:建物・附属設備等の取得(建設又は売買)費用(消費税額等除く)
【金額】上欄の経費に下欄の助成率を乗じて得た額
【助成率】10%(市内から市内の移転の場合は5%)
イ[新規地元雇用経費]
【経費内容】:新規地元雇用者の雇用経費
【金額】新規地元雇用者数に下欄の金額を乗じて得た額
【助成率】正規雇用50万円(非正規雇用25万円)
2.賃借型移転事業(限度額500万円(1年))
ア[建物等建設等経費]
【経費内容】:建物賃借料(消費税額等除く)
【金額】上欄の経費に下欄の助成率を乗じて得た額
【助成率】50%
【助成期間】2年
イ[新規地元雇用経費]
【経費内容】:新規地元雇用者の雇用経費
【金額】新規地元雇用者数に下欄の金額を乗じて得た額
【助成率】正規雇用50万円(非正規雇用25万円)
【助成期間】初年度のみ

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。