2025年04月01日~2026年03月31日
想定金額:
概要: 鈴鹿市では、製造業等の企業立地を促進し、地域産業の活性化と雇用創出を図るため、市内で新設・増設・移転を行う事業者に対し、一定の投資額や雇用要件を満たす場合に、固定資産税相当額を交付する奨励金制度を設けています。
対象費用: 固定資産税額
助成率: 10分の10
■対象
1.製造業、運輸業(加工、組み立て、梱包を伴うもの)、情報通信業の用に供する施設
2.1.に掲げる業種に係る研究または開発設計に必要な施設
3.循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第4項に規定する循環的な利用に必要な施設
■交付要件
公害を防止する為の適切な措置が講じられており、次の投資額および常用被雇用者数を満たす場合
※( )内は中小企業の場合
【新設】3億円以上・10人以上(1億円以上・10人以上)
【増設】製造業、運輸業、情報通信業:1億円以上・5人以上(3千万円以上・5人以上)、研究開発事業:5千万円以上、人数要件なし
【移転】全部廃止は「新設」 ※新規雇用の増を適用、一部廃止は「増設」の規定をそれぞれ適用
■奨励内容(1か2のどちらか)
1.前年度納付した当該部分の固定資産税額を5年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
2.用地取得費助成金の交付を受けるものは、3年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
■限度額
用地取得費助成金と合わせて3億円
■特例
1.成長産業特例
<次世代自動車関連分野>
・期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、限度額を10億円とする。
・航空宇宙関連分野、ヘルスケア関連分野・・・期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、限度額を5億円とする。
2.友好都市特例
・海外からの進出企業のうち、友好都市の所在する国(アメリカ・フランス)からの進出する企業については、期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)にし、限度額を5億円とする。