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中小企業男性の介護支援奨励金(港区)

  • 東京都
  • 港区

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 10 万円(最大時)

働き方改革


概要

港区の中小企業が対象!男性従業員の介護休業・休暇・短時間勤務に奨励金10万円!

概要: 男性従業員に介護休業、介護休暇又は介護のための短時間勤務を交付要件に定める期間以上取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)

詳細

■対象者
次の2項目を満たす事業主
・区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
・雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
<交付要件>
次の条件をすべて満たすこと
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3.育児・介護休業法に定める介護休業制度・介護休暇又は介護のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していること
4.(1)区内事業所に勤務する男性従業員が次のいずれかの取得を開始していること
  ア)介護休業を継続7日以上
  イ)介護休暇を1年間に3日以上(半日もしくは時間単位でも取得できる場合は、その合計が3日以上)
  ウ)介護のための短時間勤務(介護短時間勤務)を継続1か月以上
 (2)上記(1)の取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。また、介護短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であること。
5.この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
6.過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
7.この奨励金申請と同一の従業員による同一の介護家族を対象とした、介護支援奨励金の交付を受けていないこと

■支給内容
〇対象経費
・指定なし
〇支給金額
・1事業主あたり、対象従業員1人を限度とし、10万円

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。