概要: 中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を、平成16年4月1日以後、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に利用させた場合に奨励金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
次の2項目を満たす事業主
・区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
・雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
<交付要件>
次の条件をすべて満たすこと
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3.平成16年4月1日以後に、従業員の配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の休暇制度(配偶者出産休暇制度)を、新たに設け、就業規則等に規定していること
4.配偶者出産休暇を、区内事業所に勤務する従業員に1日以上利用させたこと
5.この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
6.過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
■支給内容
〇対象経費
・指定なし
〇支給金額
・10万円