概要: この制度は、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす方。
1.常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下で、東京信用保証協会の保証対象業種を営む小規模企業者であること。
2.以下のいずれかに該当する、区内で事業を営む企業。
(1)法人の場合、以下の要件を全て満たす方。
・港区内で申込の1年以上前から継続して本店登記がされている。
・港区内で申込の1年以上前から継続して本店登記地に事業所の実態がある。
・同一事業を1年以上営んでいる。
(2)個人事業主の場合、以下のいずれかに該当する方。
・事業主の住所が港区内で、区内で1年以上同一事業を営んでおり、事業主が区内に1年以上住民登録がある。
・事業主の住所が港区外で、区内で1年以上同一事業を営んでおり、区内で申込の1年以上前から継続して事業所の実態がある。
3.港区に納期の到来している特別区民税・都民税(法人は、港都税事務所に法人都民税と法人事業税)を完納していること。
4.創業5年未満であること(個人事業者又は個人事業者から法人成りした場合は、開業届に記載されている開業日を創業日とみなします)
5.この融資の保証を含め、保証協会の保証付き融資の合計残高が2000万円以下であること。
※「同一事業を1年以上営んでいる」とは、初売上から1年以上経過していることをいいます。
※区は、スタートアップ支援をより強力に進めるため、下記要件を全て満たす区内のコワーキングスペース等を事業所としている事業者を、融資あっせんの対象としています。(都度払いの利用形態である場合には、あっせんの対象外となります。)
・利用しているコワーキングスペース等が、事務所として常時使用できる。
・利用しているコワーキングスペース等を本店として登記している法人、又は開業届等でコワーキングスペース等を事務所として届け出ている個人。
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年0.4%(本人負担率)
■融資期間
7年以内(据置6か月)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※東京都の小規模企業向け融資の要件を満たす場合は、信用保証料の2分の1を都が補助。
■担保・保証人
・担保は特別の場合を除き無担保。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は保証協会の定めるところによる。
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