概要: 市内中小企業者の経営基盤の確立と生産性向上のために必要な事業資金を融資するものです。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.創業前の個人で以下の要件を満たす方。
(1)融資を申し込む日において、1年以上市内に住所を有していること
(2)以下のいずれか一つに該当すること。
・以前従事していた事業に係る知識、経験等を活用した事業を開始すること。
・法令に基づく資格を有し、当該資格に係る技能又は知識を活用した事業を開始すること。
・公共職業能力開発施設における職業訓練その他市長が適当と認める研修を受け、当該職業訓練又は研修で習得した技能又は知識を活用した事業を開始すること。
(3)以下のどちらかの要件を満たしていること。
・事業を営んでいない個人が、1か月以内に新たに市内で事業を開始する具体的計画を有すること。ただし認定特定創業支援事業修了者は6か月以内とする。
・融資を申し込む日において、1年以上市内に住所を有し、かつ、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が2か月以内に事業を開始する具体的計画を有すること。ただし認定特定創業支援事業修了者は6か月以内とする。
2.創業後の個人又は法人で以下の要件を満たす方。
(1)以下のいずれかの要件を満たしていること。
・融資の申込みを行う日以前1年以上の期間引き続き市内で事業を営み、かつ、当該事業を継続しつつ、経済環境等の変化により事業の転換又は多角化を行おうとする場合に要する資金であること。
・融資の申込みを行う日から、前1年未満の間に新たな事業を開始したこと。
(2)個人の場合、融資を申し込む日において、1年以上市内に住所を有していること。法人の場合、申込みを行う日において、1年以上市内に本店または支店の登記があること。
※上記1.(2)の法令に基づく資格とは、美容師、クリーニング師、医師、歯科医師、薬剤師、税理士、弁理士、中小企業診断士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、弁護士、旅行業務取扱主任者、自動車整備士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、理容師、調理師その他市長が前項に定める資格と同等のものであると認める法律で定める資格を言う。
※上記2.(2)は創業後1年未満の場合は適用しない。
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
運転資金:1000万円
設備資金:2000万円
■融資利率
・融資期間12月以内:年1.9%
・融資期間13月から36月:年2.1%
・融資期間37月から60月:年2.3%
・融資期間61月から120月:年2.5%
※融資実行から5年間、融資利率から1.0%を減じた率(上限3.0%)に相当する額を市が利子補給。
■融資期間
運転資金:5年以内
設備資金:10年以内
据置期間:6か月
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.90%。
■連帯保証人及び担保
〇連帯保証人
・個人:原則不要
・法人:原則代表者
〇担保:原則不要
ただし、千葉県信用保証協会又は金融機関が必要であると認めるときは求められる場合があります。