概要: 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。
対象費用: 共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額
助成率: 対象経費の3分の1 支給金額: 12 万円(最大時)
■対象者
次の項目のすべてに該当する中小企業者等
・中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であること。
・区内に本社または主たる事業所を有すること。
・令和3年1月7日以降に、新たに倒産防止共済契約を締結し、6カ月以上掛金を納付した者(見込含む)。
・過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
■補助内容
〇補助対象経費
・共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額
※なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除した額とします。
〇補助金額
・最大2万円/月×6か月(掛金月額の1/3)