概要: 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。
対象費用: 共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額
助成率: 対象経費の3分の1 支給金額: 12 万円(最大時)
■対象者
次の項目のすべてに該当する中小企業者等
1.中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6か月以上掛金を納付した者(見込含む)
2.区内で1年以上事業を営んでいる中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から3号までに該当する中小企業者で、法人の場合は本店が、個人事業主の場合は主たる事業所が中央区であること。
3.法人事業税及び法人都民税又は個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
注記:令和7年10月に共済契約を締結する方は、支払方法を前納とした場合、ご申請いただけませんのでご注意ください。
■補助対象経費
共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額
なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除した額とします。
■補助金額
掛金月額の3分の1の額(ただし、月額2万円を限度とします。千円未満の端数は切り捨て)
■申請受付期間
共済契約締結の日から6カ月以内
注記1:6カ月経過後の申請はできません。
注記2:令和7年9月から10月末までに共済契約を締結した場合の申請期限は、令和8年1月30日です。
注記3:令和7年11月1日以降に共済契約を締結した場合は、令和8年4月から申請を受け付けます(ただし、令和8年度の予算措置が行われた場合に限ります)。