概要: 市内中小企業者の経営基盤の確立と生産性向上のために必要な事業資金を融資するものです。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全てをみたす中小企業者。(会社または個人)
1.市内に店舗、事務所、工場等の設備を有し、かつ、市内で事業を営んでいること。(予定含む。)
2.市税の申告・納付をしており、かつ、滞納がないこと。
3.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
4.以下のいずれかに該当する方。
(1)市内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法に基づく認定(1号から6号)を受けた者。
(2)市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件のいずれかを満たす者。
・最近3か月又は6か月の平均売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している者。
・負債総額が1000万円以上ある倒産企業に対する売掛債権等を30万円以上有し、当該倒産企業に対する取引依存度が総売上高の20%以上ある者。
・中小企業信用保険法に基づく認定(7号から8号)を受けた者。
■資金使途
運転資金、設備資金
※運転資金の利用については、本社登記・本社実態が市内にあることが必要になります。
※設備資金は市内に設置、登録するものに限ります。
■融資限度額
5000万円
■融資利率
〇対象者4.(1)に該当の場合
・融資期間1年以内:年1.5%以内
・融資期間3年以内:年1.7%以内
・融資期間5年以内:年1.9%以内
・融資期間7年以内:年2.1%以内
〇対象者4.(2)に該当の場合
・融資期間1年以内:年1.7%以内
・融資期間3年以内:年1.9%以内
・融資期間5年以内:年2.1%以内1
・融資期間7年以内:年2.3%以内
※上記利子の0.8%分(ただし上限は融資利率-0.2%)を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置期間なし)
・設備資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
※運転資金は期日一括返済不可。
■信用保証
・信用保証協会の普通保証又は経営安定関連保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は金融機関又は信用保証協会所定。