概要: 笠間市では、地場産業の活性化を推進するとともに、地場産材への愛着や郷土愛の醸成を図ることを目的として、笠間市地場産材活用促進事業補助金制度による補助を行っています。
対象費用: 地場産材設置に係る費用
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
1.以下の全てに該当する者であること
・個人の場合は国内に住所を有し、かつ居住している方
・法人の場合は国内に店舗等が所在する法人
・笠間市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
・個人の場合にあっては申請者本人が、法人の場合にあっては法人及び代表者が市区町村税を滞納していないこと
・補助の対象となる経費について、他の補助制度による補助を受けていないこと
・同一年度内に当補助金の交付を受けていないこと
■補助対象建物及び工作物
1.以下のいずれかに該当する建物及び工作物であること
・補助対象者が所有し、自らが居住している住宅
・補助対象者が新たに建築し、建物の完成後1月以内に自らが居住を計画する住宅
・補助対象者が所有し、自らが営業している店舗等(※)
・補助対象者が新たに建築し、自らが営業を計画する店舗等
・補助対象者が賃借し、自らが営業している又は営業を計画している店舗等(建物所有者の承諾が得られていること)
・上記住宅及び店舗等の敷地に設置する工作物(借地の場合は土地所有者の承諾が得られていること)
※店舗、工場及び事務所
■補助対象となる工事
1.以下の全てに該当する工事であること
・補助対象建物等に係る新築、増築、改築、改修及び外構工事で、稲田石材商工業協同組合又は笠間焼協同組合から産地証明を受けた笠間市産の「稲田みかげ石」または「笠間焼」を使用する工事であること
・地場産材の調達及び工事に要する費用が5万円以上であること
・補助金の交付決定後に対象工事が着手されること
・地場産材を取り扱う事業者が、自己又は自己の所属する法人が所有する建物及び敷地に設置する工事でないこと
■補助金の額
1.住宅または店舗等の新築、増改築、リフォーム工事において、地場産材設置に係る費用(材料費+施工費)が5万円以上の工事に対し、その2分の1を補助します。補助限度額20万円
2.笠間市立地適正化計画で定める居住誘導区域および準居住誘導区域内については補助限度額30万円となります。