概要: 川口市では、市内中小企業の皆様へ経営の安定や設備の充実等に必要な資金としてご利用いただけるよう、低利で長期返済期間を設定した制度融資を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内で事業に必要な許認可等を受けて事業を営んでいる方のうち、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第1項の2及び第3号に定める中小企業者、中小企業等協同組合法第3条第1号に定める事業協同組合又は商店街振興組合法に定める商店街振興組合であって次の要件を満たす方。
・市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては、法人市民税が課税される事業所)があること。
・市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・個人にあっては、直近2年分の確定申告書または期限後申告書、法人にあっては直近2事業年度分の申告書等が提出可能であること。
・信用保証対象業種を営んでいること。
・事業に必要な許認可等を取得していること。
・市税を完納していること。
■資金使途
設備資金
※対象設備は川口市内に設置する設備であること。
■融資限度額
3000万円
■融資利率
1.4%
※融資額の2分の1に対する約定利子の2分の1相当額を3年間利子助成。
■融資期間
12年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.59%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は、原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者。