概要: この制度は、市内中小企業の経営の合理化や近代化、体質強化を促進するために設けられた制度です。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている方。
・市税を完納していること。
・中小企業者の要件を満たしていること。
・個人にあっては住所および事業所を、法人にあっては事業所を、それぞれ市内に1年以上引き続き有し、かつ同一事業を営んでいること。
・信用保証を利用できる業種を営んでいること。
・事業に必要な許認可等を受けていること。
※信用保証料補助および利子補助は、市外転出、市税滞納の場合、打ち切る場合があります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3000万円
■融資利率
年2.3%
※令和7年4月1日から令和12年3月31日までの申込みに係る融資について、貸付日から5年間は支払利子の25%以内を市が補助します。
■融資期間
10 年以内
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※約定どおり完済されたかたに、貸付元金(融資済額を含む)2000万円を上限に信用保証料を補助します。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は、原則として、個人の場合は必要なし、法人の場合は代表者。
※事業者選択型経営者保証被提供制度などにより経営者保証を提供しないことも希望できます。