概要: 市内の中小企業者及び市内で事業を始めようとする方に、事業に必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関と連携して支援する制度です。なお、本制度の申込みに関しては、用紙代・紹介料等は一切不要です。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている方。
1.金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け作成した事業計画を実施する方。
2.市内に事務所・店舗又は工場を有し、事業を営んでいる又は営む予定の中小企業者。(会社、個人、NPO法人等)
3.市税を滞納していない方。
4.許認可等を必要とする業種については、原則としてその許認可等を取得している方。
5.埼玉県信用保証協会の保証が得られる方。
6.手形交換所の取引停止処分を現に受けていない方。
7.反社会的勢力(暴力団員等)でない方。
※法人にあっては市内に本店の登記、個人にあっては市の住民基本台帳の記録の届け出をしていること。
■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
※借換の対象となるのは、伴走支援型特別資金融資、セーフティネット資金融資(セーフティネット保証第4号(新型コロナに係るもの)、セーフティネット保証第5号(危機関連保証期間内(R2.2.1からR3.12.31)に限る)に係る借入金のみ。)です。
※借換対応は、借換の対象となる借入金を有する特定金融機関に限ります。
※生産性向上に資する設備投資を目的に設備資金を利用される場合、先端設備等導入計画の認定を受けることで、固定資産税の特例措置等の支援策を受けられます。
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
1.40%
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
※借換資金を含む場合は10年以内。
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.66%以内。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用し、経営者保証を提供しない場合は、保証料率が0.25から0.45%上乗せとなります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は、原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない