概要: 市内の中小企業者及び市内で事業を始めようとする方に、事業に必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関と連携して支援する制度です。なお、本制度の申込みに関しては、用紙代・紹介料等は一切不要です。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている方。(NPO法人、組合の方を除く)
1.以下のいずれかに該当する方。
・これから事業を始めようとする方。
・事業をしながら分社化等を行おうとする方。
・事業を始めて間もない方。
・法人成りした者であって、法人成り前に行っていた事業の創業後5年未満の者。
2.市内に事務所・店舗又は工場を有し、事業を営んでいる又は営む予定の中小企業者。(会社、個人、NPO法人等)
3.市税を滞納していない方。
4.許認可等を必要とする業種については、原則としてその許認可等を取得している方。
5.埼玉県信用保証協会の保証が得られる方。
6.手形交換所の取引停止処分を現に受けていない方。
7.反社会的勢力(暴力団員等)でない方。
※法人にあっては市内に本店の登記、個人にあっては市の住民基本台帳の記録の届け出をしていること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※創業支援資金融資の借換にも利用いただけます。
※借換対応は、借換の対象となる借入金を有する特定金融機関に限ります。
※生産性向上に資する設備投資を目的に設備資金を利用される場合、先端設備等導入計画の認定を受けることで、固定資産税の特例措置等の支援策を受けられます。
■融資限度額
3500万円
■融資利率
1.00%
※さいたま市が発行する特定創業支援等事業を受けた証明書の添付があった場合は0.80%。
■融資期間
・運転資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:12年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.80%以内。
※スタートアップ創出促進保証制度(国の全国統一制度)を活用して実施する場合は1.0%以内。
※さいたま市が交付する認定特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を取得された方・(公財)さいたま市産業創造財団におけるさいたま市アクセラレータープログラム(SCAP)採択者・さいたま商工会議所会員は規定の保証料率から0.1%引き下げる。
■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は、原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。
※スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は連帯保証人は不要。