概要: 県の制度融資は、中小企業の皆様に、事業に必要な資金を円滑に調達していただくための制度です。県が金融機関に対して利子補給を行うことにより、県の定める低い利率で、金融機関から融資を受けることができます。(一部資金については金融機関所定利率となります。)
支給金額: 18,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)及び中小企業組合。
1.以下のいずれかに該当すること。
(1)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき政令で定める地域内に事業所を有し、激甚災害の影響を受けており、市町村長等の発行する罹災証明を受けている。
(2)経済産業大臣が指定した突発的災害(事故、自然災害等)の影響を受けており、セーフティネット保証の認定を受けている。
(3)経済産業大臣が指定した内外の金融秩序の混乱その他の突発的事由の影響を受けており、危機関連保証の認定を受けている。
2.信用保証対象業種を営んでいる。
3.県内で客観的に事業に着手していること。
4.事業税等を滞納していない。
5.事業に必要な許認可等を取得している。
※信用保証対象業種には、一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、原則として農林漁業、金融業(一部例外あり)、学校法人、宗教法人等は対象となりません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:8000万円以内
・設備資金:8000万円以内
※運転資金と設備資金を併用の場合は、併せて1億6000万円以内。
※知事指定貸付と併用の場合は、運転資金、設備資金、それぞれが併せて8000万円以内。
※中小企業組合の場合、設備資金は1億円以内、運転資金は8000万円以内となり、併用の場合は1億8000万円以内となります。
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:1.4%
・融資期間3年超5年以内:1.6%
・融資期間5年超10年以内:1.8%
■融資期間
1年超10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.80%以内。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せとなります。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は原則として表人代表者以外の連帯保証人は不要。
※ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度の要件を満たし、経営者による保証の提供を希望しない場合は保証人は不要。