概要: 県の制度融資は、中小企業の皆様に、事業に必要な資金を円滑に調達していただくための制度です。県が金融機関に対して利子補給を行うことにより、県の定める低い利率で、金融機関から融資を受けることができます。(一部資金については金融機関所定利率となります。)
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する方。
1.以下のいずれかに該当する方。
(1)以下のいずれかに該当する具体的な計画を持つ開業前の方。
・事業を営んでいない個人で、融資実行日から1か月以内に開業。
・事業を営んでいない個人で、融資実行日から2か月以内に会社を設立し開業。
・中小企業である会社が、事業の全部・一部を継続しつつ新たに会社を設立し開業。
(2)以下のいずれかに該当し、開業後又は会社設立後5年未満である方。
・事業を営んでいない個人が新たに開業。(開業後に法人成りした場合も含む。ただし、開業後5年未満に限る。)
・事業を営んでいない個人が設立した会社。
・他の会社が、事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した会社。
(3)以下のいずれかに該当し、再挑戦支援保証を利用する方。
・過去に自らが営んでいた事業をその経営状況の悪化により廃止してから5年未満。
・過去に経営状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において業務執行役員であり、解散の日から5年未満。
(4)以下のいずれかに該当し、スタートアップ創出促進保証を利用する方。
・事業を営んでいない個人で、融資実行日から2か月以内に会社を設立し開業。
・中小企業である会社が、事業の全部・一部を継続しつつ新たに会社を設立し開業。
・事業を営んでいない個人が設立した会社。
・他の会社が、事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した会社。
(5)以下のいずれかに該当し、開業後又は会社設立後、5年以上10年未満である方。
・事業を営んでいない個人が新たに開業。(開業後に法人成りした場合も含む。ただし、開業後5年以上10年未満に限る。)
・事業を営んでいない個人が設立した会社。
・設立後5年以上10年未満の会社であって、他の会社が、事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した会社。
2.信用保証対象業種を県内で開始しようとしている、又は営んでいる。
3.納期が到来している場合は、事業税等を滞納していない。
4.事業に必要な許認可等を取得している。
※NPO法人は対象外です。
※信用保証対象業種には一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、農林漁業、金融業(一部例外あり)、学校法人、宗教法人等は対象になりません。
※上記の1.(3)の再挑戦支援保証を利用する方は、以下のいずれかに該当する必要があります。
・事業を営んでいない個人で、融資実行日から1か月以内に開業。
・事業を営んでいない個人で、融資実行日から2か月以内に会社を設立し開業。
・事業を営んでいない個人が新たに開業。(開業後に法人成りした場合も含む。ただし、開業後5年未満に限る。)
・事業を営んでいない個人が設立した会社。
※上記の1.(4)のスタートアップ創出促進保証を利用する場合は、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の会社にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有することが要件になります。
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
・運転資金:3500万円
・設備資金:3500万円
・設備・運転併用:3500万円
■融資利率
・融資期間1年超3年以内:1.3%
・融資期間3年超5年以内:1.5%
・融資期間5年超10年以内:1.7%
※融資対象1.(5)に該当する方の場合は、上記の利率に0.1%を加えた利率が適用になります。
■融資期間
運転資金:7年以内(据置1年以内)
設備資金:10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は創業関連保証及び再挑戦支援保証の場合、年0.80%以内、スタートアップ創出促進保証の場合は年1.00%以内。
※開業後5年以上10年未満の場合の信用保証料は年0.45%から1.64%以内。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せとなります。
■担保・保証人
・担保は開業後5年未満の場合は不要、5年超10年未満の場合は、取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は原則として表人代表者以外の連帯保証人は不要。
※スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合、又は事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は保証人は不要。