概要: 県の制度融資は、中小企業の皆様に、事業に必要な資金を円滑に調達していただくための制度です。県が金融機関に対して利子補給を行うことにより、県の定める低い利率で、金融機関から融資を受けることができます。(一部資金については金融機関所定利率となります。)
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する小規模企業者及び組合。
1.申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
2.信用保証対象業種を営んでいる。
3.事業税等を滞納していない。
4.事業に必要な許認可、登録等を受けている。
5.既存の信用保証協会の保証付き融資の残高(根保証、当座貸越等の極度額がある保証については極度額)と申込金額の合計額が2000万円を超えない。
※小規模企業者とは、従業員数が20人(商業・サービス業は原則5人(ソフトウェア業・情報処理サービス業・宿泊業・娯楽業は20人。))以下の事業者(個人及び会社等)をいいます。
※信用保証対象業種には一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、農林漁業、金融業(一部例外あり)、学校法人、宗教法人等は対象になりません。
■資金使途
運転資金および設備資金
■融資限度額
・運転資金:2000万円
・設備資金:2000万円
・設備・運転併用:2000万円
※運転資金は最新決算期の平均月商3か月分を限度とします。
■融資利率
・融資期間3年以内:1.7%
・融資期間3年超5年以内:1.9%
・融資期間5年超10年以内:2.1%
※経営革新計画の承認を受けてから5年未満の小規模企業者が利用する場合、通常よりも0.1%低い金利を適用します。
■融資期間
運転資金:7年以内(据置1年以内)
設備資金:10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.505%から1.76%以内。
※特別小口保険を利用の場合の信用保証料は年0.80%以内となります。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は0.25%又は0.45%が上乗せとなります。
■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は、個人は原則として不要、法人は原則として表人代表者以外の連帯保証人は不要。
※ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度の要件を満たし、経営者による保証の提供を希望しない場合は保証人は不要。