概要: 肥料価格の高騰により、厳しい農業経営が続く市内在住の農業者等の肥料購入費を補助します。
対象費用: 肥料購入費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■交付対象者
次の全てを満たす者。
1.市内に住所を有する農家世帯員または市内に本店所在地を置く法人。
2.市内の農地で耕作を行い、生産した農産物を販売または出荷していること。
3.農地台帳に登載された農家世帯員または法人であること。
※法人については、農地所有適格法人または農地所有適格法人以外で農地法(昭和27年法律第229号)に基づき市農業委員会に令和6年度分の事業の状況報告等を行った法人に限ります。
■交付対象肥料
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第1項に規定する肥料で、次の各号の全てを満たすもの。
1.令和7年4月1日から令和8年1月31日までに購入した肥料であること。
2.令和7年度中に使用する目的で購入されたものであること。
3.農業用として適切に使用されるものであること。
※水稲に使用する目的で購入した肥料に限っては、水稲次期作(令和8年4月から6月までに作付けされる水稲)のために使用するものも対象とします。
※水稲に使用する目的で購入した肥料については、今期作分(令和7年度中に使用するもの)と次期作分(令和8年4月から6月までの作付けのために使用するもの)を併せて申請することは認められません。
■交付金額
交付対象肥料購入費の3分の1以内。
※1農家世帯または1法人あたりの補助限度額は10万円とします。