概要: 埼玉県内の中小企業等の人材確保と定着を促進し、若者から選ばれる魅力ある中小企業等を支援するため、奨学金返還支援制度を設ける中小企業等が従業員に支給した手当等の一定額を補助します。
対象費用: 奨学金返還に係る手当等
助成率: 2分の1(※ケースによって異なります。)
■補助対象者(中小企業等)の要件
埼玉県内に事業所を有し、次に該当する者(みなし大企業に該当しない者及び国又は地方公共団体から出資を受けていない者に限る。)であり、支援対象者への奨学金返還支援制度を設けている者。
1.中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定)
2.組合、連合会
3.医療法人、学校法人、社会福祉法人
4.社団法人(一般・公益)
5.財団法人(一般・公益)
6.特定非営利活動法人
■補助事業の内容
補助対象者が、就業規則、賃金規程など手当等の内容を明確に定めた文書に基づき、支援対象者に対し、奨学金返還を支援するために行う手当等の支給が補助対象となる事業です。なお、埼玉県が補助するのは、奨学金返還に係る手当等を支給する制度に限られており、当該企業から従業員への貸付金は本事業の対象となりません。
■支援対象期間
支援対象者である従業員につき最大6年間
■補助対象期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
■補助率及び補助限度額
補助率:2分の1(埼玉県多様な働き方実践企業は、3分の2)
補助限度額:1人年9万円(埼玉県多様な働き方実践企業は、年12万円)
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