概要: この資金は、漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等により経営が困難に陥っている中小漁業者に対し、必要な資金を円滑に融通するため、国や都道府県が利子補給措置を講じることにより、漁業経営の再建に資することを目的としています。
支給金額: 40,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づく漁業経営再建計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた者。
■資金使途
固定化債務等の借替
■融資限度額
4000万円から4億円
※漁業種類別、使用漁船の合計トン数区分別に設定。
■融資利率
・沿岸漁業:1.40%
・遠洋漁業:1.85%
■融資期間
原則10年以内(うち据置期間3年以内)、特認15年以内(うち据置期間3年以内)
※東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令第4条に基づく東日本大震災被害漁業者に対する貸付については、原則13年以内(うち据置期間6年以内)、特認18年以内(うち据置期間6年以内)。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。