概要: 中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るためのものです。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
1.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による協同組合
2.常時使用する従業員の数が30人以下の会社又は個人
3.1.2.のいずれかに該当し、かつ、町内に独立した事業所(店舗)を有して、同一事業を引続き1年以上営むもの(ただし、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいるものであって、かつ、許認可等を要する事業にあっては、その許認可等を受けているもの)
4.町内で創業を行う見込みがあり、または創業した日から2年経過していないもの
5.町税を完納しているもの又は3月以内に完納の確実な計画を有するもの
■資金使途
運転資金
■融資限度額
3000万円以内
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■融資利率
5年以内:1.950%
5年超:2.150%
■担保および保証人
原則として担保を必要とする。ただし、信用の度合に応じ、保証人のみで取扱いすることができる。