概要: 志賀町では、町において1年以上事業を営む商工業者及びその商工業者が組織する組合等の法人への生産施設等の整備資金を融資する制度を設けています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
事業所等の新増築及び改築、改装又は機械設備等の新増設及び更新を行う事業者であって、次の各号のいずれにも該当するもの。
(1)町内に1年間以上事業所を有し、引き続き事業を営む志賀町商工会若しくは富来商工会の会員又は志賀町商工会若しくは富来商工会の経営指導を概ね6箇月以前から受けている事業者であること。
(2)投資総額が500万円以上であること。
(3)町税を完納している事業者であること。■資金使途
事業者が実施する生産施設、生産設備又は店舗若しくは観光施設等の整備に必要な資金であって、次に掲げるもの。
(1)工場等の新増築又は改築若しくは機械設備等の新増設又は更新のための資金
(2)店舗等の新増築、改築又は改装若しくは設備等の新増設又は更新のための資金
(3)宿泊施設等観光施設の新増築、改築又は改装若しくは設備等の新増設又は更新のための資金
(4)福利厚生施設の新増築、改築又は改装のための資金
(5)用地取得及び造成に要する資金で町長が特に必要と認めたもの■融資限度額
・総投資額の80%相当額又は3000万円のいずれか低い額。
※総投資額が5000万円を超え、かつ、2人以上の雇用増加が見込まれるものであって、町長が特に認めた場合は、総投資額の80%相当額又は5000万円のいずれか低い額とする。
■融資利率
融資利率は、別に町長が定める。
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。